都青少年性行動委員会が青少年性交禁止を提言

kitano2004-11-19

2004年11月15日、東京都は、人を愛する行為を制限する内容(青少年の性交禁止)を含む政策と制度案を盛り込んだ「青少年の性行動について考える委員会」の「意見のまとめ」を公表しました。
以下、東京都青少年の性行動について考える委員会「意見のまとめ」より、メディアに関連する部分を中心に抜粋転載。

■東京都
http://www.metro.tokyo.jp/
「青少年の性行動について考える委員会 意見のまとめ」について 平成16年11月15日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2004/11/40ebf200.htm
青少年の性行動について考える委員会 意見のまとめ(概要)
テキスト版
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2004/11/40ebf201.htm
PDF版:29KB
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2004/11/DATA/40ebf201.pdf
青少年の性行動について考える委員会 意見のまとめ
PDF版:43KB
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2004/11/DATA/40ebf202.pdf
テキスト版
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2004/11/40ebf202.htm

(1)青少年の意識や行動
今の青少年は、・・・・「恋愛が一番かっこいい」「愛があれば妊娠してもいい」という雑誌やマンガなどからの情報を、疑うことなく安直に本当のこと、正しいことと信じており、同年代の風潮に乗り遅れないためや友達から仲間はずれにならないために、異性との付き合いや性行動をせかされてしまう(ピアプレッシャー)。
さらに、テレビゲームなどにより個人で過ごす時間の増加携帯電話やメールなどの普及により人と顔を合わせて話す機会の減少等により、コミュニケーション能力をはじめとした対人関係を形成する上での社会的スキルの習得が不十分な状況にある。
このような要因により、性交という本能的なコミュニケーションに頼る、性に関する垣根を低くする、複数の相手と付き合うなど、性行動の低年齢化につながっていると考えられる。
(2)性に関する情報
インターネットや雑誌、マンガ、ビデオ等からは、性は楽しい、気持ちいいという性行動を煽るような偏った情報が多く流れている。一方でリスクに関する情報提供は著しく少ない。また、性産業は、青少年をターゲットにして性に関する情報を流したり*1、青少年の性を商品として扱った情報を流すなど、青少年を性行動へ誘惑する情報が多い。*2
これらの情報は、青少年の生活の周りに無造作に提供されており、性に関する理解やその準備ができていないうちに、望む、望まないに関わらず早め早めに青少年に届いている。
(3)大人社会の関わり
大人は、思春期の青少年の心身の変化や日頃の行動、考えていることなどをほとんど把握していない。特に、性行動については、「うちの子に限って」と考えている親が多い。青少年を対象とした一部の雑誌(ティーン雑誌等)、マンガ等の過激な性描写、テレビ・ゲームにおける性的感情を刺激する内容及び出会い系サイトやアダルトサイトなどのインターネットサイトの状況等について、大人は知らない。*3
3 青少年の性行動に関する法律等の規制
児童及び未成年者の性行動に関連して次のような法律がある。
「刑法」第176条、第177条 − 強制わいせつ罪、強姦罪が規定されており、13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は暴行・脅迫等の手段を用いない場合においても犯罪になる。
民法」第731条、第753条 − 男は満18歳、女は満16歳で結婚することができることになっており、未成年者が婚姻をしたときには、成年に達したものとみなすとしている。 *4
次に、都道府県においては、現在、長野県を除く46都道府県で青少年健全育成条例が定められている。東京都以外の条例においては、何人も青少年を相手に「みだらな性行為等」を行うことは禁止され、大人に対しては処罰規定もあるが(福井、静岡、岡山、広島、長崎の5県では、青少年自身も処罰対象)、「みだらな性行為等」の定義があいまいであり、どのような性行為が禁止されているのか分かりにくい。*5
一方、東京都の青少年健全育成条例では、この規定がないため、13歳以上の子どもの自発的な性行動についての法令上の言及はないと言える。
このような状況において、13歳以上の青少年が性行動を行うのは本人の勝手であるとの主張が一部でなされている。
5 大人社会がすべきこと
(1)明確なメッセージの発信
青少年は、メディアからの過激な性情報をはじめ、性産業の商業主義にさらされているほか、悪意ある大人、あるいは同世代・先輩などからの誘惑を受けている。
しかし、親や地域の人たちなど多くの大人は、心から青少年を心配しており、このような青少年に悪影響を与えている社会の現状を改善するとともに、全ての青少年を悪意ある誘惑から守り、また、支援の手を差し伸べたいと願っているはずである。
青少年の性行動に関しては、大人社会が今まで分かりやすく明確なメッセージを発信してこなかった。今後は、青少年に対し、性に関する様々なリスクを具体的・積極的に伝える一方で、リスクの回避方法にも限界があるため、大事な決断をするだけの能力が備わっていない、そのリスクが分からない間は、性行動を慎むべきであることをはっきりと伝える必要がある。青少年に対しては、「自分を大切にしよう、安易な性行動はやめよう」、大人に対しては「青少年と正面から向き合おう、性行動の低年齢化を食い止めよう」という明確なメッセージを伝えるべきである。
なお、メッセージの伝え方としては、青少年を保護する立場から「中学生までは性交をすべきでない」という大人の思いが伝わるよう、条例等に規定をするべきという意見が多数の委員からあった。これに対して条例等による規制を行うことについては、逆効果であるという意見や、あるいは、一定の理解を示しつつも規定の方法によっては「禁止事項故に子どもたちに対する性教育が後退する」ということも懸念され、慎重な対応が必要であるという意見があった。
(2)大人からの働きかけ
大人は、普段から青少年と正面からしっかり向き合って話し合うことが必要である。特に、保護者は、子どもと話し合う機会を持ち、コミュニケーションを確立するとともに、子どもに倫理や道徳、社会の慣習、人間関係などについて教える機会を持たなければならない。

「人を愛すること」を制度で禁じるべきか否かという論点が議論され検討されるべきですが、係る論点を東京都青少年性行動委員会の委員がまじめに議論していたとは到底思えません。
警察庁生活安全局少年課の「平成15年中における少年の補導及び保護の概況」*6によれば、平成15年中において不良行為少年として補導された非行少年は129万6568人いましたが、「みだらな性行為」で補導された少年は1,359人、全体の0.2%程度に満たないほどの少なさです。しかも、「みだらな性行為」で補導された少年は、前年度より4.5%減少しています。
平成14年度から平成15年度にかけて、中学生が「みだらな性行為」でどれだけ補導された少年がどれだけ増えているのかを詳細に調べてみると、中学生はいずれも減少傾向だということが統計上明らかになっています。

警察庁生活安全局少年課
平成15年中における少年の補導及び保護の概況
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen20/syounen15.pdf

第71表 性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年の態様別人員
(平成14年,平成15年)
みだらな性行為(青少年保護育成条例)
平成15年 1,359人 構成比30.8%
平成14年 1,423人 構成比30.8%
増減数(人)▲ 64
増減率(%)▲ 4.5

第72表 性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年の年齢別人員
(平成14年,平成15年)

年齢    13歳  14歳  15歳
増減数(人)▲ 19  ▲ 10  ▲ 54
増減率(%)▲ 7.9  ▲ 1.5  ▲ 5.7

問題となるような性行為が中学生で激増しているという事実は存りません。統計上、問題は減少しています。
性行動の問題は制度を変えてまで対応しなければならないことではなく、129万6568人の99.8%の少年が抱える問題を放置するという意味では、東京都の対応はむしろ害悪とすら言えます。
愛を制度で禁じることが子どもにとって幸せだなんてマジメな顔で提案している人の頭は、私の個人的な見解ですけれど、狂っているとしか思えません。
私は、「性交しないことが愛」「貞操を守ることが愛」であるという宗教的価値観や貞操思想を否定しようとは思いません。そういう宗教を信じたい人は信ずれば良いですし、貞操を守ることが幸せな人は勝手に守れば良いと思います。
それは個人の選択の自由の問題であって、単なる宗教観の相違、あるいは思想の相違でしかあり得ず、それ以上の合理性を有するなにかではあり得ないでしょう。
「子どもにとっての最善」を考えるのであれば、性的自己決定権を認めた上で、その性的自己決定の自由を担保する社会環境を作っていくことを考えるべきでしょう。メディアリテラシー然り、避妊や低容量ビルの服用情報を含めた性教育然り。
子どもは、子どもである前に、ひとりの個人として人格は尊重されるべきです。子ども自身が純潔に価値を見出すなら純潔を守るという行為に大人は干渉すべきでは無いですし、子ども自身が性交に価値を見出すならばその性行為に大人は干渉すべきではありません。子どもの自己決定の範囲です。
愛する人と生活して子どもを育てることを、大人は頭から否定すべきではありません。愛する人と生活して子どもを育てるための環境、たとえば福祉の充実や労働環境の整備といった社会環境を地道に作っていくことによって、子どもは愛する人との愛を自分で育てていくでしょうし。子どもが愛を育てる努力を応援することが大人には必要なのだと思います。

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参考統計。
補導された非行少年は129万6568人いるということをふまえて見てください。

警察庁
犯罪統計書 平成15年の犯罪
492ページ「みだらな性行為」
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/H15_ALL.pdf

都道府県別違反態様別送致件数及び送致人員
青少年保護育成条例
一般規制関係
みだらな性行為等
件数/人員
1,717 / 1,281 全国
100 / 91 北海道
55 / 52 札幌
7 / 7 函館
13 / 12 旭川
15 / 10 釧路
10 / 10 北見
227 / 162 東北管区
21 / 15 青森
26 / 21 岩手
88 / 55 宮城
16 / 12 秋田
16 / 9 山形
60 / 50 福島
5 / 4 東京
411 / 336 関東管区
58 / 26 茨城
19 / 17 栃木
31 / 30 群馬
50 / 52 埼玉
13 / 10 千葉
124 / 107 神奈川
50 / 37 新潟
1 / 1 山梨
0 / 0 長野
65 / 56 静岡
179 / 161 中部管区
29 / 22 富山
31 / 28 石川
4 / 3 福井
24 / 18 岐阜
57 / 56 愛知
34 / 34 三重
156 / 72 近畿管区
17 / 8 滋賀
9 / 3 京都
10 / 11 大阪
102 / 35 兵庫
5 / 5 奈良
13 / 10 和歌山
159 / 120 中国管区
14 / 14 鳥取
5 / 2 島根
56 / 32 岡山
69 / 59 広島
15 / 13 山口
66 / 62 四国管区
12 / 7 徳島
6 / 6 香川
37 / 39 愛媛
11 / 10 高知
3 / 414 九州管区
204 / 97 福岡
12 / 11 佐賀
27 / 27 長崎
32 / 30 熊本
12 / 11 大分
25 / 20 宮崎
32 / 28 鹿児島
70 / 49 沖縄

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*1:具体的に何を指して「青少年をターゲットにして性に関する情報を流し」ていると認識しているのか不明ですが、日本国内の性産業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)第十八条により年少者の立入禁止の表示が義務付けられており、同法第二十二条、同第二十八条、第三十一条の三の二項など、青少年を客としたり、店で働かせたりすることなどが禁じられており、規定に違反すれば処罰を受けることになっています。特に、インターネットの性表現メディアの営業については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三款「映像送信型性風俗特殊営業の規制等」第三十一条の八において18歳未満を客として性表現映像(ゲーム、漫画画像を含む)を販売することが禁じられており、違反者には刑罰が課されています。事業者が「青少年をターゲットにして性に関する情報を流し」ているとの事実は法律上は無く、仮にあるとすればそれは、東京都警視庁の職務怠慢の結果として発生している事態である可能性があると思われます。制度の問題と、制度を執行する行政の問題を区別すべきです。

*2:「青少年を性行動へ誘惑する情報」との言葉の前提には、性表現や性表現メディアが性的行動の原因となる強力効果論学説が実証されたとの前提を含んでいますが、そのような実証研究は存在しませんし、東京都はそうした研究結果についての情報を公開していません。

*3:メディアの状況を知っている大人はいますし、そのような大人の子どもに対する性行動は寛容的でしょう。性表現メディアの“問題”と呼ばれているものは、子どもの問題ではなくて、メディアリテラシーが不足している“情報リテラシーの無い大人の脳みそのバッファオーバーフロー”の問題でもあるのではないでしょうか。

*4:婚姻した夫婦が親権者などの大人から性行動や契約についてアレコレ干渉されては夫婦間の性行動は成立しないですから、結婚可能年齢の未成年が大人としてあつかわれる資格を持つのは当然です。恋愛関係にあるカップルが性行動や生活などで干渉されるとすれば恋愛関係は成立し得ません。恋愛乃至“人が人を愛すること”を法制度で禁止することは、制度論ではなく一般論としても問題があります。

*5:「みだらな性行為等」の規定のあいまいさについては、“人が人を愛すること”を法制度で禁止することがないように規定をあいまいにせざるを得ないという理由があります。神奈川県青少年保護育成条例では、第19条3項で「みだらな性行為とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」であると定義されています。「みだらな性行為罪」で摘発するためには、(1)結婚を前提としていなことが立証されていること。(2)欲望を満たすことが目的で性交したことが立証されていること。(3)結婚につながり得るような恋愛関係が存在しないこと、の三条件を満たす証拠を確保す必要があります。そもそも性交という誰にも迷惑をかけけ得ないプライバシーに公的機関が干渉するわけですから、こうした規定の存在自体に無理があるともいえます。

*6:警察庁生活安全局少年課の「平成15年中における少年の補導及び保護の概況」 http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen20/syounen15.pdf

都青少年育成総合対策推進本部:性交禁止についての意見募集中

東京都が性交禁止について意見を募集しています。
意見のある方はメールを送ってください。

■ネット社会と子どもたち協議会
http://net-society.org/
東京都青少年育成総合対策推進本部
電子メールによる子どもたちの意見募集
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/seisyounen/20ieknboshu/ikenboshu.htm

青少年育成総合対策推進本部では、子どもを巡る様々な問題を解決するための取組を進めています。当本部では、こうした取組を進めるに当たり、専門家、有識者、保護者など多くの方々からご意見をお聞きしています。
 今回、子どもたち自身の声を聴くために、電子メールによる意見募集を開始しました。皆さんが感じている率直なご意見をどしどしお寄せください。(FAX、郵送でも受け付けています。)
対象 原則として中学生以上の10代の青少年
メールの送信方法
お願い : メール本文に次の項目の記入をお願いします。
1 「学年」か「年齢」の記入
2 「男」か「女」の記入
コンピュータウィルス対策のため添付ファイルはご遠慮ください。
送信先
mailto:ml-seisho02@section.metro.tokyo.jp?Subject=1青少年の性行動について
上記のリンクでうまく送信できない場合は次のアドレスに送信してください。
ml-seisho02@section.metro.tokyo.jp
携帯電話・PHSからは、こちらのサイトへ
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/seisyounen/k/

運営資料 (1)
http://net-society.org/modules/mydownloads/
10月27日緊急提言
http://net-society.org/modules/mydownloads/visit.php?cid=1&lid=8
●第2回 ネット社会と子どもたち協議会大会
特別講演 「子ども社会の情報化と大人の責任」
講演者:群馬大学教授下田博次先生
http://221.115.4.205/child/
http://221.115.4.205/child/contents/SupportingFiles/Viewer.html
講演(映像 日付:10/27/2004時間:18:10 JST)
http://221.115.4.204/2cbbf0e9-976f-4c5d-bf12-42d9d5d919f5.wmv
ニュース
http://net-society.org/modules/news/

以下、意見例。
著作権は放棄しますので、自由に改変して使ってください。

1青少年の性行動について
東京都青少年育成総合対策推進本部 様

氏名 ■■■■
年齢 18歳
性別 女
青少年の性行動についての意見

私は、東京都青少年の性行動について考える委員会の「意見のまとめ」に反対です。
わたしたち青少年は、子どもであるまえにひとりの人間であり、個人です。
人間が人間として人を愛する自由や権利が認められるように、青少年にも人を愛する自由が認められるべきだと思います。
人の愛し方は、ひとそれぞれいろんな考え方があると思います。だから、いろんな人がいて、いろんな愛のカタチがあってよいと思います。ひとつのカタチでなければならないとは私は思いません。
たとえば、純潔を守るとか性交するということについても、人それぞれ考え方は違います。違って良いと思います。
純潔は常識だという大人もいるそうですが、常識は時代とともにかわっていくし、変っていくことが間違いであるとも思いません。
わたしなら、愛する人と近くにいたいと思うし、性交したり、場合によっては一緒に生活して子どもを育てることがあってもよいと思います。
愛する人との愛のカタチをみんなと同じカタチにするという理由で、愛している人との愛を失いたくないと私は思います。
人を愛することはよいことだと思いますし、罪ではないと思います。だから、性交を法で禁じたりするのはやめてほしいし、親の判断を法でしばることもやめてほしいと思います。
性交が問題視される理由は、一部の人だけだと思いますが、性に対する大人の偏見もあるのではないでしょうか。
愛する人と生活して産む経済的な自由が、私たちに保障されていないことも、大人の偏見を加速していると思います。
子育てのための福祉や労働条件は満足なものではありません。だから、愛する人と生活したり子どもを産んで育てるためには、自分で働いて自分のお金で子どもを育てなければなりません。
いまの社会はそれはとても難しいです。わたしたちは働きたくても働ける職場があまりないし、職場があっても愛する人と生活して子どもを育てるだけのお金をもらえる人は多くはありません。高学歴でなければ高収入を得られません。お金持ち以外は、愛する人と生活するのは難しいし、子どもを育てることも難しいです。
産んで育てることができない人は、妊娠したら中絶しなければなりません。愛する人と生活したり子どもを育てることについて、大人の理解が得られなかったり、愛する人と生活して子どもを育てる収入を得るだけの職場や福祉が無いということに、わたしは疑問を感じます。
愛する人と生活することを望む人にとって、この社会はとても不平等な社会です。そんな不平等な社会を作っている大人が、わたしたちに愛するな、性交するな、産むなと言うのは、あまりにも身勝手すぎるし、不道徳だと思います。

関連情報。

■ニュース潜望鏡 てっちゃん@ココログ
2004.09.10 ネットの危険はどこに?
http://sbtetuya.tea-nifty.com/megane/2004/09/post_1.html
2004.09.28 ネットの危険はどこに? 2
http://sbtetuya.tea-nifty.com/megane/2004/09/post_3.html

過去ログ。

■kitanoのアレ
セックス禁止条例制定プロバガンダ番組「女の子の保健室」
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041111#p1
都議会:竹花副知事「社会全体の起爆剤となるようネット社会と性行動の対策を講じる」
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041103#p1
ワイドスクランブル「中学生SEX禁止条例特集」で赤枝恒雄氏が吠える
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041029#p3
中学生以下の性交渉禁止条例、議論白熱とみせかけて次回採決?
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041015
東京都性行動委員会・一行情報
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041014#p1
東京都第2回性行動制限委員会:第2回日程10.12
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041006#p1
東京都青少年の性行動について考える委員会:恋愛規制条例を検討
カルト宗教の純潔教育論にふりまわされる東京都
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040929#p1
国連版青少年健全育成・リャド・ガイドライン
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040610#p1

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