福島県、規制を強化した健全育成条例「改正」案を提案

佐藤栄佐久福島県知事(無現自民公由社推薦4回目投票率55.97%781437票)

条例案に対する意見募集の締切りは、1月5日までです。
この条例改正についての「意見募集」というという場での政治的参加のチャンスは二度とありません。「反対意見がある」という結果を残すことが重要です。掲示板などで条例改正に疑問を感じている方は、傍観せず、必ず意見を出しましょう。

■「有害」規制監視隊
福島県青少年健全育成条例」(「有害」規制法案・条例の状況)
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/kisei/fukushima.htm

■新聞報道
有害図書販売に懲役刑−−県青少年育成条例改正素案、2月議会に提出へ /福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031227-00000003-mai-l07
発信業者に努力規定/ネット上の有害情報制限/条例一部改正で最終答申/県青少年問題協議会 2003年12月25日
http://www.fukushima-minpo.co.jp/news/kennai/20031225/kennai-20031225095337.html
福島県
福島県青少年健全育成条例の一部改正」についてご意見を募集します。  
http://www.pref.fukushima.jp/youth/ikenbosyuHP/ikenbosyu.htm

意見募集期間
平成15年12月5日(金)から平成16年1月5日(月)まで。
住所、氏名電話番号は要記入。公表を希望しない方はその旨明記。
意見の送付先
福島県 生活環境部青少年グループ パブリックコメント担当
E-mail  youth@pref.fukushima.jp

別添の福島県青少年健全育成条例改正案概要は、北の系でHTML化して転載しました。

資料/福島県青少年健全育成条例改正案概要
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020356.html

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群馬県青少年保護育成条例「改正」

群馬県は、12月18日、改正群馬県青少年保護育成条例を公布しました。
これにより、群馬県では、古本店は青少年から直接買受ができなくなります。施行は2004年4月1日から。

群馬県の青少年の方で古本を売りたいという方は、2004年4月1日までに売りましょう。
ただし、大人の買受はまったく制限がありませんし、法令上の古物商以外の一般の大人に売ることは条例では規制がありませんので、条例施行後も、青少年が大人の第三者に古本を渡して大人に売ってもらうことは可能です。

群馬県
群馬県報 号外第4号(212kb) 平成15年12月18日
http://www.pref.gunma.jp/a/05/kenpo/pdf/12-gou-04.pdf

群馬県青少年保護育成条例(旧条例)

(古物買受け等の制限)
第十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商は、同条第一項に規定する古物(書籍を除く。)を青少年から買い受け、販売の委託を受け、又は青少年と交換してはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。
一部改正〔平成七年条例三五号・八年三三号〕

■「有害」規制監視隊
群馬県における青少年条例の改定(平成15年10月改定)」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/revision/gunma/H15-12.htm

今回の群馬県の条例改正によって、青少年をどの程度「健全」に育成させることができるのかは、まったく定かではありません。