出版物販売規制に関する情報公開審査請求事件:一部非開示決定をほぼ妥当と判断

 
私は、2003年に有害図書指定制度の行政運用に関する包括的調査を目的に、大規模な情報公開請求を実施しておりました。
その情報公開請求の成果は、
 

■北の系
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/
北海道の「有害」情報排斥活動
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020300.html

■北の系特設資料
北海道の有害情報規制に関する公文書資料
http://kitano.fc2web.com/yuugai/

 
で、再公開しています。
この情報公開請求の際、文書を保有していた実施機関は「一部非開示」を決定し、一部の情報の公開を拒否しました。
 

公文書一部開示決定通知書
http://kitano.fc2web.com/yuugai/houkatu/kdocu0001/ho-2.gif
公文書一部開示決定通知書別紙(公文書の名称)
http://kitano.fc2web.com/yuugai/houkatu/kdocu0001/ho-3.gif
開示しない部分の概要及びその理由1
http://kitano.fc2web.com/yuugai/houkatu/kdocu0001/ho-4.gif
開示しない部分の概要及びその理由2
http://kitano.fc2web.com/yuugai/houkatu/kdocu0001/ho-5.gif

 
私はこの一部非開示の理由の一部に納得できませんでしたし、“寄らしむべし、知らしむべからず”的な行政の情報隠蔽姿勢に一定の歯止めをかける必要を感じたため、情報公開審査会に異義申立をし、一部非開示の取り消しを求める争いを提起していたことは、既に北の系で予告した通りです。
 

資料/有害図書類の一般通報関連文書(5)
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020326.html

公文書一部開示決定通知書(別紙)公文書の名称(2003年8月20日付通知)
http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/k-docu0001/tu-3.gif
公文書一部開示決定通知書(別紙)開示しない部分の概要及びその理由 1 (2003年8月20日付通知)
http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/k-docu0001/tu-4.gif
公文書一部開示決定通知書(別紙)開示しない部分の概要及びその理由 2 (2003年8月20日付通知)
http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/k-docu0001/tu-5.gif
公文書一部開示決定通知書(別紙)開示しない部分の概要及びその理由 3 (2003年8月20日付通知)
http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/k-docu0001/tu-6.gif
(略)
現在(2003年10月25日)、行政不服審査は北海道情報公開条例に基づき、北海道情報公開審査会において審査係争中です。

 
さて、先日、この情報公開審査会に対する異義申立審査の結果が出て、私のところに審査会の答申の通知が届きました。
結果は、一部を除き非開示妥当との判断でした。
まあ、平たく言えばほぼ敗訴ですね。一部の意見はとおりましたが、残念な結果になったと思います。
非開示妥当の理由ですが、情報公開審査会の委員の人たちは「公開条例の解釈適用を左右するものではないと考えられるものである」とだけ説明するなど、具体的な理由説明と言えるものは無く、非開示妥当という結論だけ出しているに等しいひどいものです。
部会長の新山一範氏は法学部の商法の教授だそうですが、よくそれで委員や教授が務まるなと呆れました。一応、知事と議会関係者には「部会委員は市民が望む判断を出さず委員として相応しくないので今期限りで解任してください」といった上申書を申し立る予定です。
 
開示が認められなかった点を例示するとこんな感じです。
 

資料/有害図書類の一般通報関連文書(1)
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020322.html
http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/5/tu-3.gif
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020323.html
http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/6/tu-2.gif

http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/10/tu-4.gif
http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/11/tu-6.gif

 
こうした黒塗りの部分の非開示が行政府として確定したことになります。(司法で覆る可能性はゼロとは言えないので、100%の確定ではありません)
情報審査会の答申の最低最悪な前例に添った判断ですので、想定範囲内と言えますが、残念といえば残念です。
 
次に、開示が認められた点。実施機関による非開示決定が不当と判断された点です。
有害図書類」の指定を審査する「保護育成部会」の発言者委員名。誰が発言していたのか氏名がわからないようになっていましたが、不当な非開示決定であると判断されました。
情報公開審査会で非開示決定が不当と判断された文書例は、具体的にはこのような文書です。
 

http://kitano.fc2web.com/yuugai/ippantuuhou/11/tu-2.gif

 
【意見・質疑等】と書いてあるところで黒塗りになっているところで、出席した職員名の部分だけが、非開示不当と判断されました。開示が認められたのは職員名だで、委員名の開示は認められませんでした。
職員の開示はOKで、肝心の委員は非開示妥当という判断に矛盾を感じるのはわたしだでしょうか。ま、いずれにしても近日、情報公開請求書を再提出して開示すべきと判断された部分について情報開示を求める予定です。
 
東京都情報公開審査会が猥褻取締要綱の非開示を決定した時にも感じたことですが、情報公開制度は、市民が行政の情報を開示するための制度というよりも、行政の市民に対する情報隠しを既成事実として是認していくための制度として運用されているように感じられます。
今回の「答申」により、有害図書指定制度など、情報遮断政策を実施している行政府の中に市民の目に決して触れることが無い治外法権ブラックボックスが存在するということが行政府自身の決定によって実証されました。
市民の目の届かないブラックボックスの中で、行政府の青少年政策活動の多くが権限者たちにとって都合の状況を作っている可能性を裏づける「答申」が出された以上、情報公開制度にもとづく市民の監視活動には限界があり、行政府の活動に対する議会のチェック能力がこれまで以上に問われることになるだろうと思われます。
 
今後についてですが、行政訴訟を提起するかどうかはいまのところ考え中です。訴訟を起こす権利を持っていられる期間はとても短いので、答申をさらに精査して期間内には結論を出す予定。情報の入手や監視といった本来の目的を実現する手段は、裁判だけではないのですから、総合的に判断します。
 
今回の答申は、「市民が情報公開制度を使ってチェックできるから問題ない」と知事や議会・議員が言い逃げ続けることが許されなくなったことをも意味しているように思われます。
議会・議員による行政チェックの重要性や、議会・議員に対する市民側のアプローチの必要性は、これまで以上に高まっています。市民のチェックの目は、行政当局から情報公開審査会へ、そして情報公開審査会から議会と、すでにフェーズが移っている私は受けとめています。
というわけで、非開示となったブラックボックスの部分に対する行政監視活動については、議員選挙の対応を含め、今後、議員・政党との交渉にフェーズを移行する予定です。
 
以上、報告します。
今回の件で、支援・アドバイスを頂いたみなさんに感謝申し上げます。ありがとうございました。
 

北海道情報公開審査会委員名簿
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bgjsr/center/16iin1.htm

新山一範 北海学園大学法学部教授 第二部会長
田端綾子 弁護士 第二部会
村川亘(株)エフエム北海道常勤監査役 第二部会

北海道情報公開審査会の開催状況(平成15年度)
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bgjsr/center/15sinnsakai.htm
北海道情報公開審査会の開催状況(平成16年度)
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bgjsr/center/16sinnsakai.htm
答申一覧
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bgjsr/center/tousin.htm
答申第78号 平成17年3月29日 北海道青少年保護育成条例に係る公文書(指定図書の情報並びに北海道社会福祉審議会児童福祉専門分科会保護育成部会の会議録並びに同条例に基づく一般からの申出に関する情報が記録された公文書) 原処分の一部は妥当であるが一部は妥当でない
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bgjsr/center/tousinsyo78.htm
○答申本文及び別紙1、2、3
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bgjsr/center/tousinsyo78_1.pdf
○別紙3の続き
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bgjsr/center/tousinsyo78_2.pdf

 
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関連ログ
 

情報公開法の制度運営に関する検討会
オンライン情報公開請求リンク
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050226
情報公開制度:使ってこその権利
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041004
Nシステムの情報公開
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20031217

■北の系
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/
都情報公開審、猥褻取締要綱の非開示を決定
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020213.html
警視庁の情報公開拒否問題
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020039.html
情報公開資料:健全育成
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020067.html
防衛庁情報公開請求者リスト問題と行政部門個人情報保護法
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020084.html

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