松文館裁判:ちばてつや証人尋問は2月17日

 
山口弁護士からアナウンスがありましたので、転載します。再転載可。
 

皆様へ
松文館裁判控訴審第4回公判が開かれることになりましたので、ご案内を差し上げます。
日時:2005年2月17日(火) 13:30−
場所:東京高等裁判所725号法廷(いつもの718号法廷ではありませんので、ご注意ください。)*1
 東京高等裁判所は東京地方裁判所と同じ建物の中にあります。
 東京メトロ霞ヶ関駅A1出口すぐ
内容:弁護側証人として「ちばてつや」先生*2が出廷、証言される予定です。
なお、第3回公判は、本日(12月9日)午前10:30から開廷され、
ちばてつや」先生の証人採用を決定し5分ほどで終了しました。私が告知を失
念しておりましたことをお詫び申し上げます。
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弁護士山口貴士
リンク総合法律事務所*3
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-8地引第2ビル407
tel:03-3515-6681 fax:03-3515-6682
mail: yama_ben@nifty.com

 
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関連リンク

松文館裁一審判判決
http://picnic.to/%7Eami/news/etc/040122hanketsu.txt
公判情報
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun-index.html
松文館事件一審「冤罪」判決
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040114#p1
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020357.html
Battle Talk Radio アクセス(松文館わいせつ事件特集)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040125#p1
松文館事件の通報者=平沢勝栄衆議院議員の政治資金収支報告
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040329#p2
報道資料/松文館事件/平沢勝栄議員の「口利き」釈明
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020359.html

 
判決は証拠に基づく。判断は情報に依存する。当たり前のことですが、一審判決ではこのあたりまえのことがあたりまえのこととして認められず、検察の誤った証拠が評価されてしまった異常な裁判でした。
 

■「わいせつコミック」裁判 ― 松文館事件の全貌
「わいせつコミック」裁判―松文館事件の全貌!
http://d.hatena.ne.jp/asin/486086011X
http://www.michishuppan.com/publication/nonfiction/4-86086-011-X.html
http://www.shobunkan.com/michi/4-86086-011-X.html

宮台真司氏(都立大学助教授、社会学)の証言
青少年に及ぼす「悪影響」を理由に性的メディアを規制することには科学的根拠がない。
園田寿氏(甲南大学教授、刑法学)の証言
『蜜室』は青少年条例で規制されるべきで、刑法175条の「わいせつ図書」には当たらない。
斎藤環氏(精神科医)の証言
マンガによって喚起された欲望が、実際の女性に向かうことはほとんどあり得ない。
奥平康弘氏(憲法学)の証言
刑法175条は憲法違反。公権力が「表現の自由」を規制することは絶対に許されない。
藤本由香里氏(評論家・編集者)の証言
作品としての『蜜室』を精密に分析すれば、性器描写には必然性がある。

 
反対運動による圧力( http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041209 など参照)を避けるため詳しくは書きませんが、某市の某図書館で『蜜室』が蔵書として入架されました。さまざまな圧力の中で『蜜室』の入架を決定した司書さんたちの判断を、私は国民の権利を擁護する立場から評価します。
残念ながら開架蔵書ではなく閉架蔵書の扱いになっているようですが、図書館に図書が保存されることは、保存される図書の内容や社会の評価如何に関らず、末文館裁判一審判決の再検証の資料の有効性を担保するだけではなく、文明の保存という図書館機能本来の役割*4を実現する前提として当然のことだと思います。
 

松文館
http://www.shobunkan.com/

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*1:東京高等裁判所アクセス情報 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/0/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument

*2:ちばてつやホームページ http://www.aruke.com/tetsuya/

*3:リンク総合法律事務所 http://www.h4.dion.ne.jp/~kito/

*4:日本図書館協会 http://www.jla.or.jp/index.htm 図書館の自由に関する宣言 1979改訂「3. 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。4 わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。」http://www.jla.or.jp/ziyuu.htm