男女共同参画局が行動綱領・成果文書の評価に関する意見を募集

内閣府男女共同参画局は、メディア規制を内容として含む「北京行動綱領及び女性2000年会議成果文書に関する実施状況の評価」等に関し、情報・意見交換会の参加団体と意見を募集しています。
平成16年4月に公表された内閣府男女共同参画局『「北京行動綱領・第23 回国連特別総会成果文書の実施状況に関する質問状」への回答』には、性、暴力表現等青少年を取り巻く有害環境の対策として自主検閲の促進とその指導体制の整備及び法整備、情報隔離政策の採用、とその指導体制の整備及び法整備、出版社や書店の摘発を含む営業規制、インターネットのウェブサイト上の表現活動の規制及びアクセスの遮断の促進、プロバイダーによるインターネットユーザーの管理統制及び検閲の実施、警察官によるサイバーパトロールによる検挙の促進などの諸政策を肯定しています。
今回の意見の募集は、情報の管理統制政策を含む政府の報告書に関して国民が意見を表明する最初で最後のチャンスであり、この機会を逃せば政府の情報管理統制政策を追認することにもなります。
意見のある方は、是非、政府に意見を送付して頂きますようお願いします。意見の提出期限は平成17年1月21日(金)17:00です。

内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/
内閣府男女共同参画局・外務省大臣官房国際社会協力部人権人道課
「北京行動綱領及び女性2000年会議成果文書に関する実施状況の評価」等(北京+10主要議題)に関する情報・意見交換会の開催について
http://www.gender.go.jp/info/pekin-ikenkoukan.html

このたび、内閣府男女共同参画局と外務省総合外交政策局人権人道課では、平成17年3月に開催される第49回婦人の地位委員会(北京+10)において採り上げられる2つのテーマ(1)「北京行動綱領及び女性2000年会議成果文書に関する実施状況の評価」、(2)「女性及び女児の地位向上及びエンパワーメントのための新たな課題及び将来戦略」に関心を持つNGO等の方々と情報・意見を交換するため、標記会議を開催することとしました。
 つきましては下記要領により会議参加希望者と意見(提案)表明・提出希望者は事前に登録して下さい。
 なお、会場のスペースの都合もあり、会議参加希望者多数の場合は、お断りさせて頂く場合もありますので、予め御了承下さい。
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3 内容:
(1) 「北京行動綱領及び女性2000年会議成果文書に関する実施状況の評価」、「女性及び女児の地位向上及び
 エンパワーメントのための新たな課題及び将来戦略」に関するNGO等からの意見(提案)の発表とそれに基づく意見交換
(2)  第49回CSW(北京+10)についての情報提供
4 登録要領
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(2) 意見(提案)の提出
ア) ご意見(提案)のある方は、その要旨を所定様式に記入のうえ、内閣府男女共同参画局国際担当(情報・意見交換会係)宛送付して下さい。
イ) 送付はFAX、HPもしくは郵便にてお願いします。
ウ) 意見提出期限は平成17年1月21日(金)17:00とします。
エ) 提出いただくご意見(提案)は、当日のご発言要旨を確認させていただくためのものであり、こちらから必ずコメントすることを想定したものではありませんので、予め御了承下さい。
オ) ご意見を提出される際には、我が国の「北京行動綱領・第23回国連特別総会成果文書の実施状況に関する質問状」への回答やESCAPハイレベル政府間会合関係文書などの関連情報をご参照ください。
(3)  申し込み送付先
 ホームページ:以下の各項目をクリックして下さい。
1,会議参加登録、
http://www.gender.go.jp/nkform/pekin_appli.html
2,意見(提案)提出
http://www.gender.go.jp/nkform/opinion-form.html
FAX:03−3581−9566
内閣府男女共同参画局 国際担当(情報・意見交換会係)
(問合先)電話:03−5253−2111(内線:83716、83717)
* 電話での申し込みは受付できません。

 
関連情報。
 

「北京行動綱領・第23 回国連特別総会成果文書の実施状況に関する質問状」への回答
(仮訳)平成16年4月
http://www.gender.go.jp/info/pekinj.pdf

J 女性とメディア
(1)性・暴力表現を望まない者からの隔離
性、暴力表現等青少年を取り巻く有害環境については、「青少年育成推進会議」*1において、2001年に「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針−情報化社会の進展に対応して−」*2を、2002年には「「出会い系サイト」に係る児童買春等の被害から年少者を守るために当面講ずべき措置」*3を申合せ、政府一体となり各種施策に取組んできた。さらに、2003年には内閣総理大臣を本部長とし全閣僚により構成される「青少年育成推進本部」*4を設置し「青少年育成施策大綱」*5を策定し、その中で青少年を取り巻く有害環境への対応を盛り込み各種施策を政府一体となり推進していくこと*6としている。
警察では、青少年保護育成条例*7により青少年への販売等が規制されている有害図書類について、関係機関・団体、地域住民等と協力して関係業界の自主的措置を促すとともに、個別の業者に対する指導の徹底や悪質な業者に対する取締りの強化を図っている。*8また、インターネット上の過激な暴力シーンや性的な描写を含むサイト等の少年に有害なコンテンツと少年を切り離すため、フィルタリングシステムの普及と広報啓発を図っている。*9
文部科学省*10では、青少年を取り巻く有害環境対策に資するため、テレビ*11、インターネット*12、テレビゲーム*13の各分野に係る米国のNPO等の先進的な取組について、実地調査を実施し、報告書を作成し、各方面への情報提供を行った。
(2)インターネット等新たなメディアにおけるルールの確立に向けた検討
2001年3月、電気通信事業者の団体である社団法人電気通信事業者協会*14は、総務省*15の支援のもと、インターネット上の違法・有害情報の流通に適切に対応するために、「インターネット接続サービスの提供にあたっての指針」*16を制定した。また、プロバイダによる自主対応等の在り方については、2003年5月、プロバイダ等の団体である社団法人テレコムサービス協会*17が、総務省の支援のもと、1998年2月に公表された「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン*18を改訂した。また、経済産業省*19では、(財)インターネット協会が作成した「インターネット利用のための社内ルール整備ガイドライン*20の普及啓発活動を支援している。
警察では、インターネット上に流通するわいせつな情報や性を商品化した違法・有害情報を、サイバーパトロール*21を通じて早期に把握し、違法情報について検挙等の措置を講ずるとともに、有害情報については、関係団体に通報*22するなどして自主的措置の促進を図っている。
(3)メディア・リテラシーの向上、情報教育の推進
1998年から2000 年にかけて、調査研究会等を設け、放送分野におけるメディア・リテラシー向上に向けた取組が検討され、これらを受けて、現在、総務省では、メディア・リテラシー教材の開発、貸出し等の取組を行っている。
また、子どもたちが溢れる情報の中から必要な情報を主体的に収集し、判断・創造し、自らの情報として発信できる能力を身に付けられるよう、小・中・高の各学校段階を通じて、各教科等においてコンピュータ等の積極的な活用を図るとともに、中・高等学校において、情報に関する教科・内容を必修化した新しい学習指導要領を、2002年4月から(高等学校は2003年4月から)実施している。*23また、様々な教育・学習情報を検索できる中核的webサイトから情報提供したり、衛星通信を利用して社会教育施設等に対して研修講座や学習番組を放映するなど、メディア・リテラシーおよび情報リテラシーの向上を図るとともに、IT を活用して多様な学習機会を利用することが出来るよう努めている。
(4)公的広報ガイドラインの作成
国の行政機関が広報を行う際の広報物における表現について、男女共同参画の視点を加えることで、より効果的で共感が得られるものとなるよう、留意すべき事項をまとめた「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」*24を2003年に作成し、国の関係機関等へ配布している。

 
 
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*1:内閣府青少年育成推進会議 http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/kaisai.html

*2:青少年を取り巻く環境の整備に関する指針−情報化社会の進展に対応して−平成13年10月19日青少年育成推進会議申合せ http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/shishin.html

*3:「出会い系サイト」に係る児童買春等の被害から年少者を守るために当面講ずべき措置 平成14年10月21日青少年育成推進会議申合せ http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/deaikei.html

*4:青少年育成推進本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seisyonen/

*5:平成16年12月9日 青少年育成施策大綱 http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/taikou/mokuji.html

*6:青少年育成施策大綱 6 支援のための環境整備施策の基本的方向 (4)情報・消費環境の変化への対応 2) 青少年を取り巻く有害環境への対応「(各種メディア等を通じた有害情報対策)  各種メディア等を通じた有害情報に対する関係業界団体や事業者の自主規制の徹底を促進するため、各種メディアの特性を踏まえ、青少年の健全な育成に配慮した自主的な取組を講ずるよう要請を行う。また、各企業が各種メディアを活用して広告や協賛を行うに当たっては、青少年の健全な育成に配慮をするよう、経済団体等を通じて要請を行う。 民間団体が実施する調査等の取組を支援するとともに、保護者等に対し、関係業界が行っている自主的な取組や関係業界が設けている自主規制団体に関する情報提供を行う。 このほか、関係法令による取締りを行うとともに、参考資料の提供等により地方公共団体の取組を促進する。」 http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/taikou/06.html

*7:資料/青少年保護育成条例リンク http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020140.html

*8:「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針−情報化社会の進展に対応してーに基づく取組等の実施状況について」平成14年10月 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/h14jokyo.pdf 参照

*9:文部科学省平成16年度版青少年白書 http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h16zenbun/h16_index.html 第4節 情報・消費環境の変化への対応/(2) インターネット上の違法・有害情報への対応 http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h16zenbun/html/honpen/hp020404.html「(2) インターネット上の違法・有害情報への対応 最近は,インターネットを始めとするコンピュータ・ネットワーク等の新たなメディアを通じて有害情報が家庭に入り込むという問題が現出するなど,青少年が有害情報に接する場面が,急速に拡大しつつある。 経済産業省では,青少年を有害情報から保護するため,有害サイトを評価データ化し,このデータベースと利用者のパソコンからこれらへのアクセスを禁止できるようにするソフトウェアからなる「フィルタリングシステム」の研究開発を行い,成果物の無償配布を実施している。(なお,事業は,(財)インターネット協会に委託して実施している。)」 インターネット協会のフィルタリング情報ページ http://www.iajapan.org/rating/

*10:文部科学省 青少年健全育成 http://www.mext.go.jp/a_menu/01_e.htm

*11:文部科学省スポーツ・青少年局青少年課「子どもとテレビ」に関するNPO等についての調査研究 - 米国を中心に - 報告書 2002/03/29 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/14/04/020409.htm

*12:文部科学省スポーツ・青少年局青少年課「子どもとインターネット」に関するNPO等についての調査研究−米国を中心に−報告書 平成15年3月 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/030301.htm

*13:文部科学省スポーツ・青少年局青少年課 「子どもとテレビゲーム」に関するNPO等についての調査研究−米国を中心に−報告書 平成16年3月 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/04033001.htm

*14:社団法人電気通信事業者協会 http://www.tca.or.jp/

*15:総務省 http://www.soumu.go.jp/

*16:社団法人電気通信事業者協会 「インターネット接続サービスの提供にあたっての指針」平成13年3月16日制定 http://www.tca.or.jp/japan/infomation/proper/

*17:社団法人テレコムサービス協会(テレサ協)http://www.telesa.or.jp/

*18:テレコムサービス協会 「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドラインhttp://www.telesa.or.jp/guideline/1998/19980216guide.htm

*19:経済産業省 http://www.meti.go.jp/ 情報政策 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/index.html

*20:インターネット協会「インターネット利用のための社内ルール整備ガイドライン」平成13年2月8日 http://www.iajapan.org/rule/rule4business/business-press.html

*21: http://zirr.hp.infoseek.co.jp/010306.html 現在、警察はインターネット上のありとあらゆる画像を無差別に監視して、色や形などからポルノグラフィを含む画像を機械で自動的に検索抽出し、児童買春ポルノ法違反の容疑者を割り出して検挙しています。

*22: 一般通報の例 http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020322.html

*23:文部科学省 新学習指導要領 http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301.htm

*24:男女共同参画の視点からの公的広報の手引(内閣府男女共同参画局http://www.danjyo.pref.kumamoto.jp/N/N-014/tebiki.pdf