はてな規約改正問題:ユーザーの権利を認めてください

id:hatenadiary
はてな利用規約改定に関する意見募集について
http://www.hatena.ne.jp/info/revisedrules
第2次改定案
http://www.hatena.ne.jp/tools/040914_revised_rules.pdf
はてな利用規約改定に関する意見募集について 19:46
http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20040819#1092912378

この規約改正について、次の意見書を株式会社はてなに送付しました。


info@hatena.ne.jp
利用規約改定に関する意見】:id:kitano

株式会社はてな
 貴社において予てより告知がありました利用規約改定の提案に関し、下記の通り意見を送付しますので、ご検討の程宜しくお願い申し上げます。

利用規約改定に関する意見:id:kitano

1.「はてな利用規約第2次改定案」第9条(免責事項)の「当社は、本サービスがユーザーの皆様に役立つよう最大限の努力を行いますが、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いません。」について。
株式会社はてな様のサービスの欠陥が原因で発生した損失や損害について無責任性を定めた当該規定は、公序に反した違法無効な規定であり、こうした規約内容如何に関らず規約に反して利用者がサービスの欠陥が原因で発生した損失や損害について責任を求めることが法律上認められる場合が法的に認められ得ます。
よって当該規定は、「商慣行上反道徳的な空文規定」であるため、削除または「当社の故意又は重大な過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して利用者に損害が生じた場合、利用者に対し、当該損害を賠償するものとします。また、当社は、利用者に対し、株式会社はてなのサービスを提供するにあたり、当社の過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して利用者に損害が生じた場合、賠償するものとします。」との文言を追加すべきと考えます。
たとえば、900000ポイントを所持しているユーザーが株式会社はてな様のサービス処理の欠陥・過失が原因で0ポイントになった場合、900000ポイントを所持していた人に900000ポイント付与する責任の所在を明確にするような規約であるべきと考えます。

2.「はてな利用規約第2次改定案」第8条(当社の財産権)の「4 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権保有する情報を無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。この場合、ユーザーは当社に対して著作者人格権を行使しないものとします」の部分について。
まず確認しますが、当該条項の「ユーザーが著作権保有する情報」とは、はてなユーザー株式会社はてなのサービスの中で一般に公開した著作物に限らず、「ユーザーがはてなシステム上で株式会社はてなの広告のために公開した情報以外の著作物情報」を含んでいる、との理解で宜しいですね。
さらに確認しますが、「ユーザーは当社に対して著作者人格権を行使しない」とは、たとえば、「ユーザーがはてなシステム上で公開した情報以外の情報を含む著作物の情報」を株式会社はてなの任意で書き換えたり変造したり加工したりして宣伝に使っても、ユーザーは同意しなければならないという理解でよろしいですね。
たとえば、作曲家がはてなユーザーとなった場合、そのユーザーの過去の作品を株式会社はてなが広告のために、ユーザーが望まない編曲してラジオスポットなどで使っても、そのユーザーは株式会社はてなの当該行為に同意しなければならないということですね。小説、同人誌、漫画、写真その他の著作物は「はてな会員の著作物」であるというだけで、株式会社はてなが広告のために無料で使われてしまう場合があり得るという理解でよろしいですね?
規約改正のどさくさにまぎれてユーザーの著作権を横取りするおつもりでしょうか?
私の作った著作物は、株式会社はてな様の広告宣伝に使われることを前提に創ったものではないので容認できません。
また、この規約が施行された場合、共同著作物に関して株式会社はてなの著作物利用に関して共同著作権者の同意が得られないため、著作物を利用された場合、共同著作権者と株式会社はてな様の間で民事紛争に発展することもあり得ます。
参考までにgooブログ利用規約では、「記事及びコメントにかかる著作権」についてだけ、サービス内で複製権、公衆送信権、編集権、改変権及び翻案・翻訳権に限って権利を行使できる契約内容になっています。
はてなのように「ユーザーが著作権保有する情報」についてまで著作権行使を要求したりはしていません。

gooブログ利用規約
第10条(著作権
1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権は、当該記事又はコメントを投稿した会員に帰属するものとします。但し、会員は、本サイト及び当社が単独で若しくは第三者と共同で運営するその他のWEBサイトの運営の目的に限り、当社に対して対価の請求をすることなく、以下に定める権利を当社に対して許諾することを予め承諾します。なお、当該権利許諾は、会員が本サービスを利用する資格を喪失した後においても、有効に存続するものとします。
(1)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利及び翻案・翻訳する権利

以上。