平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について

有害情報対策実行委員会とは何か:資料
北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課
平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定書本文)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書本文)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書別添「平成20年度青少年を取り巻く有害環境対策の推進企画提案書」1 委託主体)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書別添「平成20年度青少年を取り巻く有害環境対策の推進企画提案書」2 類似実績)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書別添「平成20年度青少年を取り巻く有害環境対策の推進企画提案書」3 企画内容)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書別添「平成20年度青少年を取り巻く有害環境対策の推進企画提案書」4 企画内容)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書別添「平成20年度青少年を取り巻く有害環境対策の推進企画提案書」5 委託経費総括表)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書別添「平成20年度青少年を取り巻く有害環境対策の推進企画提案書」6 委託経費内容-直轄事業)


 

  • 「平成20年度「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」に係る企画提案書の提出について」平成20年3月28日付決定書(決定内容詳細:文科省宛提案書別添「平成20年度青少年を取り巻く有害環境対策の推進企画提案書」7 委託経費内容-事業経費)

コメント

  • 北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課*1の青少年育成グループは、北海道青少年健全育成条例*2の実施機関。同条例に基づく「有害図書類」の指定の候補も青少年育成グループで策定している。
  • 文科省スポーツ・青少年局青少年課(旧自公政権小泉内閣)は、平成16年度より「青少年を取り巻く有害環境対策の推進」*3という事業をスタートさせ、これ以降毎年この事業においてシンポジウムや会議の開催など有害情報から青少年を守るための啓発活動、メディアの実態把握などの研究調査活動、有害図書類の区分陳列の要請、有害図書類を販売する自販機の撤去運動、ネチケットを体験的に学ぶ機会の提供といった事業を実施してきた。平成19年度予算からは、全国的な啓発活動の推進として、「ネット安全・安心推進協議会」がスタートし*4、平成20年度予算*5からは県レベルの地域における取組の推進として「地域コンソーシアムの構築」がはじまった。*6 北海道青少年グループが「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(地域コンソーシアムの構築)」を企画したのは、文部科学省が平成20年度予算において委託事業として「地域コンソーシアムの構築」のための予算が策定され、成立したことを受けたものである。なお、これらの事業は予算以外に法令根拠が存在しない。
  • 文科省が方針と予算を策定する→都道府県がそれにもとづき企画と予算細目をつくる→文科省がそれをチェックして「実行委員会」に委託する→「実行委員会」が企画を実行する。これが有害情報対策実行委員会の意思決定と金の動きの大まかな流れ。
  • 「実行委員会」は金の動きから見れば中央集権的な中央政府の事業活動だが、活動実態からみれば地方自治体による地方の事業。しかし「実行委員会」そのものは独立行政機関のような行政機関でも地方自治体でもなく、単なる任意団体(権利能力なき社団)にすぎない。そのため、「実行委員会」の主要メンバーはすべて公務員であるにもかかわらず、「実行委員会」の活動は公務員法上の制約を一切受けない。「実行委員会」に活動や会計について情報開示請求しても、「実行委員会」そのものには請求に応じる法的義務は一切なく、会計監査院や監査委員会が監査を求めても「実行委員会」は応じる義務がない。監査できるのは文科省スポーツ・青少年局に対してのみである。
  • もしも、「実行委員会」が地方自治体や文科省を騙して委託予算を別帳簿で運用していたとしても(二重会計)、実行委員や会計実務を担当している債務責任者は公務員としての責任を問われない。文科省は「実行委員会」の文書上の報告書だけチェックしさえすれば監督責任を問われない。つまり「実行委員会」が作った文書と「実行委員会」の活動実態が一致しているかどうかをチェックする実態監査は存在しない。地方自治体(知事)には文書上の監督責任さえ存在しない。
  • 裏金作りなど大丈夫であろうか? 

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有害情報対策実行委員会とは何か【資料の目次】
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20091120#p1

脚注

*1:北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sbs/seisho

*2:北海道青少年健全育成条例 http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml200271896.0.Mokuji.1.0.DATA.html

*3:文部科学省事業評価書平成16年度新規事業青少年を取り巻く有害環境対策の推進 http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/03082902/054.pdf 平成16年度の予算要求額は60百万円、予算額53百万円。文部科学省事業評価書平成17年度継続事業青少年を取り巻く有害環境対策の推進 http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/04083003/070.pdf 平成17年度の予算要求額は150百万円。

*4:文部科学省平成19年度スポーツ・青少年局予算(案)主要事項の概要「青少年を取り巻く有害環境対策の推進」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/gijiroku/07070309/004.htm 予算要求86百万円、予算額60百万円。

*5:財務省平成20年度予算 http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h20/h20top.htm 第一次福田康夫内閣の額賀福志郎財務大臣が策定し、第169回国会に上程し賛成多数により成立。

*6:文部科学省平成20年度スポーツ・青少年局予算(案)主要事項の概要「青少年を取り巻く有害環境対策の推進」 http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/07110104/002/021.pdf