奈良県少年補導に関する条例成立(3)

奈良県議会議員の発言いろいろ。
 

日本共産党奈良県委員会
http://www3.kcn.ne.jp/~jcpnara/
少年補導に関する条例の可決にあたっての声明
http://www3.kcn.ne.jp/~jcpnara/seisaku/kodomo/syounenhodoujyourei.html

2006年3月24日
                           日本共産党奈良県会議員団
本日の奈良県議会において「奈良県少年補導に関する条例」が賛成多数(賛成35、反対9)で可決されました。
この条例は、昨年11月の突然の県警察の発表からわずか4ヶ月で決めるという、スピード制定です。パブリックコメントを実施したといいますが、意見の提出はわずか13人と1団体であり、多くの県民はまだ、条例の内容を知らされていません。この間の議会質問でも、子どもたちにかかわる教育関係者や福祉関係者、保護者、子どもたち自身の意見も反映されず、県民的な議論が十分にされていません。
奈良弁護士会はじめ、日本弁護士会、近畿弁護士会の反対声明が出され、「登校拒否・不登校を克服する会」「非行と向き合う親たちの会」をはじめ県内外の数多くの団体、個人から反対の意見が表明されました。県議会への反対を求める要望も全国からよせられるなど、かつてない運動が広がりました。
わたしたち日本共産党と議員団はみなさんと共同し、議会内外で条例の問題点を明らかにして、条例制定を許さない取り組みに全力をあげてきました。
この間、一般質問、総務警察委員会、文教委員会、予算委員会での論戦の中で、多くの人々が危惧して訴えておられたように、(1)警察が子どもたちを「取り締まりの対象として、警察職員の権限を拡大し、子どもに対する監視を強化することは、少年の非行防止や健全な育成に役立たないこと。(2)「不良行為」の定義は、不登校の子どもも対象にされるなど、監視の範囲に歯止めがないこと。(3)条例で定められる警察権限の拡大は、警察官職権限の範囲を大きく逸脱しており、少年の人権侵害につながりかねない。憲法13条から導かれる警察比例の原則に反すること。(4)奈良県で、今この条例が必要とされる根拠がないこと、等問題点が改めて明らかになりました。
問題行動をおこす子どもの支援は子どもたちを「学び、成長しつづける主体」としてとらえ、福祉的、教育的、医療的援助を強めることこそ重要です。
県民がお互い監視しされる側に分断され、警察等へ通報するような殺伐とした社会にすすむのではなく、親も子も暖かく見守り、励ましあえる連帯の社会こそ求められています。
条例は可決されましたが、施行は今年7月1日からとなります。今後も広く県民に呼びかけ、「条例施行」に反対する皆さんと力をあわせて、条例を施行させない取り組みを強めるとともに、廃止をめざします。

2006年3月20
少年補導条例案委員会で可決 田中議員、公聴会参考人を提案
http://www3.kcn.ne.jp/~jcpnara/minpo/2006topics/20060320.html

20日おこなわれた奈良県議会予算審査特別委員会で、奈良県少年補導に関する条例案が反対3、賛成9で可決されました。この間、奈良県議会の各会派には反対の意思表明や慎重な審議をと求めて全国の新婦人の組織、不登校の子どもたちにかかわってきた団体や個人などからたくさんの要請文が届きました。日本共産党田中美智子委員は関係する部局での審査で取り上げ、条例が少年の健全育成とはまったく相容れないものであることを追及しました。同時に、委員会でもっと審査をつくすために専門家や関係者などを呼んだ参考人質疑、公聴会をおこなうよう求めましたが、聞き入れられませんでした。
田中美智子議員は19日の予算委員会(警察本部)の審査では、条例案憲法13条や少年法警察官職務執行法に定められた内容からも逸脱し、結局、県民や滞在者、少年の人権やプライバシーを制限するように機能することになり、目的とする少年の健全育成に結び付くのではなく、かえってマイナスになると指摘。「不良行為というようなことになった場合、子どもも悩み、親もどんなにつらい、苦しい思いをしながら立ち直りを、しかも、孤立しながらやっているか。ちゃんと認識していますか」とただしました。
菱川雄治警察本部長は「法を逸脱していることはない」、「県警察がどういう活動をするかを条例で定めるのであって、しごく自然なこと」などと答弁、子どもや親の認識がどうかよりも、警察の仕事をどうするかの観点からばかりの答弁です。中谷光生活安全部長も「非行の入口となる不良行為に注意助言することによって、健全に育てようという思いであり、条例は最善のものと考え」ていると答えました。
田中美智子議員は、弁護士会の会長声明がでたり、毎日のように全国から要請をうけたりしていることを受け止め、また福祉部や教育委員会など少年の健全育成に関係する部局の審査でも十分に検討されていないことが浮かび上がっていると指摘し、法律の専門家や関係者、当事者となる青少年などを参考人として呼び、もっと学ぶべきだと委員会に提案しましたが、聞き入れられませんでした。

■森山よしふみ奈良県議会議員(民主党)
http://www.moriyama-nara.jp/
『徒然日記』
http://www.moriyama-nara.jp/cgi-bin/tackynote/tackynote.cgi

2006年 3月25日 (SAT).......週末の朝
《略》
昨夜ニュース番組の「報道ステーション」を
見た方から条例制定について放送していたと聞く。
全国ネットの番組でそれも結構時間を割いていたとの事。
昨日閉会日はたくさんの報道関係が後ろに並んでいたなかに
全国系も撮影していたよう。
反響の大きさをあらためて感じる。
ニュースでは賛否それぞれの立場の方からコメントを
頂いていたようだが、果たしてどちらの考えを
より理解して放送してくれていたのかな。
《略》
2006年 3月15日 (WED).......15の夜
盗んだバイクで走り出す 行き先もわからぬまま
暗い夜の帳の中へ
誰にも縛られたくないと 逃げ込んだこの夜に
自由になれた気がした15の夜
これは尾崎豊の「15の夜」の歌詞の一部。
尾崎豊は何かしらの悩みを抱える多くの若者から
カリスマ的な存在として支持されていた。
残念ながら30歳にもならない若さで亡くなった。
死亡原因は麻薬の中毒では、などと噂されていた。
あれだけ名曲を連発していたのだからそうであっても
おかしくはない。
この歌詞こそ今回の条例に当てはまる。
バイクを盗むことは窃盗罪で立派な犯罪だが、
行き先は決まっていないけどどこかへ行きたい、
今の場所を離れたいって考る若者は多い。
自分がまだ知らない世界を知りたいって思うのは
不思議な感覚ではない。
自分を律し鍛錬している若者なら精神力で乗り越えられようが、
一般的な生き方をしてきた若者なら甘いほうへ靡いていく
心配がある。
その思いは一時的なものだが、その時にいかにその方向へ
進まないように協力してやれるのかが大人にかかっている。
自分たちで気がつくまで待てばいいなんて
ことを考えてはいけない。
補導の話になると尾崎豊の歌詞が浮かんでくるが、
歌詞は象徴的なものだろうけど、けっこう
危ない歌詞があるよな。
昔はノリで聴いていただけだったからそんなこと
思わなかったけど。
当時より尾崎豊の曲が聴きやすく感じるのはなぜだろう。
昔の花火に変わったからかな。



以下、マスコミ報道など。
 

中国新聞
少年の補導に法的根拠 奈良県が初の条例可決
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2006032401004649_Main.html

飲酒、喫煙や無断外泊、深夜はいかいなどの「不良行為」を細かく定義し、警察官らによる少年補導に全国で初めて法的な根拠を与えた「奈良県少年補導に関する条例」が24日、県議会で賛成多数で可決、成立した。施行は7月1日。
 少年犯罪の深刻化を受け、警察庁も補導手続きの明確化など非行防止法制の在り方を検討中で、これを先取りした形。警察官が少年を一時保護したり、たばこなどを預かる権限も規定しており、「警察の権限拡大や少年の人権侵害につながる」と批判も出ている。
 補導の対象となる不良行為として列挙されているのは26項目。20歳未満では、飲酒、喫煙などに加え「暴力的行為に発展する粗暴な言動」「みだりに異性に触れ性的不安を覚えさせる行為」など。
(初版:3月24日18時16分)

奈良新聞
総合 2005年11月9日
少年補導条例制定へ-全国初・県警が骨子
http://www.nara-shimbun.com/n_all//051109/all051109b.shtml

県警は8日、街頭補導活動の活性化を目的に「(仮称)県少年補導条例」を制定するため、条例案の骨子を発表した。補導の根拠を定めた条例をつくるのは全国で初めて。警察職員や少年補導員が行う補導は、これまで法律上の明確な根拠がなかった。条例で補導活動の根拠や手続きを明文化し、効果的な補導活動を目指す。
(2005.11.9 奈良新聞)

社会 2005年12月23日
不良行為26項目規定-県警が少年補導条例要網案
http://www.nara-shimbun.com/n_soc//051223/soc051223c.shtml

少年非行や少年が犯罪に巻き込まれる被害を未然に防止する街頭補導活動の活性化を目的とした「県少年補導条例」の制定を検討している県警は22日、パブリックコメント手続きを踏まえて作成した同条例の要綱案を明らかにした。補導の対象となる不良行為26項目を規定した。条例制定案は来年2月定例県議会に提出する方針。
(2005.12.23 奈良新聞)

社会 2006年2月21日
補導対象を明確化-県少年補導条例案
http://www.nara-shimbun.com/n_soc//060221/soc060221b.shtml

県警は20日、少年非行や少年が犯罪に巻き込まれる被害を未然に防止する街頭補導活動の活性化を制定の目的とする「県少年補導条例案」を発表した。同条例案は27日開会の2月定例県議会に提出、可決されれば7月1日から施行される。
 条例案は5章30条で構成され、飲酒や喫煙、深夜徘徊(はいかい)など補導の対象となる不良行為を26項目にわたって規定。昨年12月に発表された要綱案からさらに検討を加え、主に4点について変更された。
 要綱案では、正当な理由なく学校を休んだり早退や遅刻することを不良行為としていたが、条例案は「義務教育諸学校」の児童生徒に限定。いわゆる不登校の児童生徒が補導の対象とならないことを明確にするため「義務教育諸学校を欠席、早退、遅刻をして徘徊し、遊技や遊興する行為」と規定した。
(2006.2.21 奈良新聞)

総合 2006年2月28日
少年補導条例案など提出-県会開会
http://www.nara-shimbun.com/n_all//060228/all060228a.shtml

県議会の2月定例会は27日開会し、柿本善也知事が、前年度当初比3.6%減となる4619億3300万円の平成18年度一般会計予算案、警察官の街頭補導に法的根拠を与える県少年補導条例案など、合わせて50議案を提出した。会期は3月24日までの26日間。
 柿本知事は、議案説明で警察活動について「子供の安全、少年の非行防止や安全安心のまちづくりを目指す県民運動の展開などを総合的に推進する」と姿勢を示し、その中で県少年補導に関する条例案を説明。また「基金計150億円を取り崩すことで収支の均衡を図る」など厳しい財政状況を指摘した上で、新年度予算案では「やまと21世紀ビジョンと同実施計画をもとに人、県土、遺産を活用しながら、平城遷都1300年に向けた取り組みなどを行う」とした。
(2006.2.28 奈良新聞)

総合 2006年3月7日
http://www.nara-shimbun.com/n_all//060307/all060307a.shtml

県議会の2月定例会は6日、本会議を再開し、柿本善也知事が、県少年補導に関する条例案について「ほかの関係機関と連携をとりながら実施する。パブリックコメントも行った。県民の意識に合った条例と思う」と説明、あらためて条例制定に意欲を示した。またアスベスト対策では、県立三室病院(三郷町三室)の呼吸科に98人が受診し、うち5人に石綿肺が確認されたほか、アスベスト使用の建物については公共、民間あわせて554施設あったことも報告した。
(2006.3.7 奈良新聞)

社会 2006年3月8日
条例には根本的な誤り-「県補導条例」撤回を要求
http://www.nara-shimbun.com/n_soc//060308/soc060308c.shtml

開会中の2月定例県会に提出されている「県少年補導条例」について、「県登校拒否を克服する会」はこのほど、「健全な子育てを考える上で根本的な誤りがある」として、撤回を求める要求書を作成した。県議に郵送するほか、県警にも提出を検討している。
(2006.3.8 奈良新聞)

社会 2006年3月14日
可決急がず議論を-不登校の子ども持つ親の会など
http://www.nara-shimbun.com/n_soc//060314/soc060314e.shtml

 県少年補導条例の制定に反対している「ふきのとうの会」などは13日、「十分な議論がないまま拙速に可決すべきではない」として、廃案か継続審議を求める文書を県議会の各会派に提出した。
 同会は不登校の子どもを持つ親が中心となって平成5年11月に結成。親同士の交流会を開くなどしている。
(2006.3.14 奈良新聞)

総合 2006年3月18日
適正な運用強調-県少年補導条例案
http://www.nara-shimbun.com/n_all//060318/all060318d.shtml

県議会の予算審査特別委員会は17日再開し、県少年補導に関する条例案の審議で委員から反対意見が相次いだほか、賛成の立場からも運営に関して心配する声が挙がった。ただ委員会として専門家の意見を聴く機会を求めた提案は賛成少数で否決された。この日は委員会としては多い12人の傍聴があるなど、同条例案に対する関心の高さが示された。
(2006.3.18 奈良新聞)

社会 2006年3月21日
施行凍結、廃止へ尽力-県少年補導条例案特別委可決で奈良弁護士会
http://www.nara-shimbun.com/n_soc//060321/soc060321c.shtml

県議会予算審査特別委員会で、県少年補導条例が可決されたのを受けて、反対を表明している奈良弁護士会の子どもの権利委員会委員長、古川雅朗弁護士が20日、会見し、あらためて同条例の廃止、施行凍結に向けてさらに尽力する意向を示した。
(2006.3.21 奈良新聞)

総合 2006年3月21日
少年補導条例案を可決-本議会でも可決へ【県会特別委】
http://www.nara-shimbun.com/n_all//060321/all060321b.shtml

   県議会の予算審査特別委員会(松井正剛委員長、13人)は20日、県少年補導に関する条例案を9対3の賛成多数で可決した。同条例案には、日本弁護士会連合会などが反対を表明しており、委員会でも批判が出されたが、柿本善也知事は運用段階でのチェック充実などを説明、自民党の委員ら大多数の賛成を得た。24日の本会議採決も可決される見通し。また同委員会は平成18年度一般会計予算案など57議案も可決した。
(2006.3.21 奈良新聞)

保護者ら強い不信感-県少年補導条例案可決
http://www.nara-shimbun.com/n_soc/060325/soc060325a.shtml

未成年の「不良行為」に対して質問や警察署への同行を認める県少年補導条例が24日、成立した。規定する「不良行為」に該当すると判断した場合、警察職員はこの権利を行使できる。学校を休んで出歩くことにも「正当な理由」が必要だ。不登校の子どもを追い詰めたり、監視社会をつくることにならないか―。保護者や弁護士の間では条例に対する不信感も強い。
(2006.3.25 奈良新聞)

県少年補導条例が可決-県警本部長「適正運用する」
http://www.nara-shimbun.com/n_all/060325/all060325c.shtml

県議会の2月定例会は24日、最終日の本会議を再開し、県少年補導に関する条例案を34対9の賛成多数(退席1人)で可決した。7月1日に施行される。同条例案には、日本弁護士会連合会や市民団体が反対しており、傍聴席には採決を見届けようと県民ら約20人が詰めかけた。
(2006.3.25 奈良新聞)

朝日新聞 奈良
少年補導条例案 県議会委で可決
2006年03月21日
http://mytown.asahi.com/nara/news.php?k_id=30000000603210001

■「議論まだ必要」との声も
県議会予算審査特別委員会は20日、県少年補導条例案を賛成9、反対3で可決した。24日の本会議で採決される。奈良弁護士会子どもの権利委員会委員長の古川雅朗弁護士は記者会見し、「補導する側の恣意的な解釈を許しかねない内容で、まだ議論が必要なのに残念だ。仮に制定されても、施行凍結を求めていきたい」と話した。
この日の審議では、委員から「条例が警察に与える権限は警察官職務執行法が定める範囲から逸脱するのではないか」との疑問が出されたが、菱川雄治・県警本部長は「今までもやってきたことで法律の規定を超えるものではない」と答弁。「運用の透明性をどう担保するのか」との質問に対しては、柿本善也知事が「成果を定期的に報告してもらう仕組みを検討したい」と理解を求めた。

毎日新聞
県少年補導条例案:委員会可決 「議論不十分」の声も−−本会議で成立へ /奈良
 ◇県警本部長「適切運用に努力」
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20060321ddlk29010577000c.html

 県少年補導条例案は、20日の県議会予算審査特別委員会(松井正剛委員長、13人)で可決された。24日の本会議での成立が確実。現場の補導員は歓迎するが、奈良弁護士会が施行凍結を視野に活動を続ける意向を示すなど、「議論が尽くされていない」という市民の声があるのも事実だ。
 この日の審議では、警察権限の拡大などを懸念する声に対し、菱川雄治県警本部長が「従来の補導活動に法的根拠を与えるもので中身は変わらない。適切な運用に努める」との見解を繰り返し、理解を求めた。柿本善也知事は、施行後は県警から定期的に報告を求めるなどして、運用状況を検証する考えを示した。会派として賛成を表明した自民も「懸念があることを踏まえ、誤った対応が行われないよう求める」と注文をつけた。
 県少年補導員協会の宇恵義昭理事(69)は「『何も法に触れてないのに』と親からも反論されることもありつらかったが、理解してもらいやすくなる。自分たちの立場も明確になり責任感も増す」と歓迎する。
 一方、傍聴した県立高1年の男子生徒(16)は「子ども対象の条例なのに学校では説明がなかった。周りの友達もほとんど知らないうちに決まるのは問題だ」。一緒に訪れた母親(48)も「警察から声を掛けられた時にうまく説明できるだろうか。もっと時間をかけ、子どもたちも納得できるようにしてほしい」と力説した。古川雅朗弁護士は「審議の過程が拙速で遺憾だ。不良行為の対象が広範で、恣意的に運用される余地をはらんでいる」と改めて批判した。
 条例案に対する各委員の賛否は次の通り(敬称略)。
 <賛成>小泉米造、荻田義雄、山本進章、奥山博康、井岡正徳、菅野泰功(自民)、中村昭(新創NARA)、畭真夕美(無所属)、森山賀文(県民クラブ)<反対>山本保幸(新創NARA)、高柳忠夫(民主)、田中美智子(共産)【野村和史、中村敦茂】
毎日新聞 2006年3月21日

県少年補導条例案:奈良弁護士会、反対のビラ配る /奈良
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20060310ddlk29040601000c.html

奈良弁護士会が9日、奈良市近鉄奈良駅前で、県議会で審議中の県少年補導条例案に反対するビラ配りをした。
 弁護士や職員ら20人以上が参加。悩みを抱えている子どもに必要なのは取り締まりではない▽住民が互いに監視し合うような社会を作るべきでない−−など、条例案の問題点を指摘するビラを通行人に手渡し、制定反対を訴えた。
 また、不登校やひきこもりの子を持つ親たちで作る「ふきのとうの会」(奈良市)も弁護士会の活動に合わせてビラを配布。同会が運営するフリースペースのボランティアで、小中学校時代に不登校を経験した早瀬さと子さん(19)は「不登校になると、同年代の子がいる所は避けたいので、夜間に外出することもある。深夜はいかいとして補導されるのでは、社会との接点を閉ざすことになる」と話した。【野村和史】
毎日新聞 2006年3月10日

■奈良民報 2006年2月5日
(仮称)少年補導条例(案)は子どもの健やかな成長の助けになるのか
日本共産党県議団が学習交流会開く
http://www.mituko-imai.com/akahata/page031.html

奈良県議が2月県議会に提出しようとしている(仮称)県少年補導条例案は、子どもたちの健やかな成長のたすけになるか−−日本共産党奈良県議団(山本幸穂団長、3人)は1月26日、学習懇談会を開催。子育て中の女性や市民、地方議員ら48人が参加して熱心に話し合いました。
この条例案は、犯罪や飛行ではない「不良行為少年」の補導を強化し、非行を防止し、保護を通じて少年の健全な育成をはかるものと説明されています。不良行為を細かく規定し、県民には通報などを責務とし、警察職員に不良行為の少年を補導できるよう権限を与えるものです。
県警は、ホームページで、条例案の要綱案を示し、県民の意見を聴取するパブリックコメント(県民の意見募集)をを行いました。しかし、それ以外に広範に知らせる手立てはないため、まだまだ広く県民に知らされている状況とはいえません。
懇談会に参加した人からも「みんなが知らないでいる。条例の危険な内容を多くの県民に知らせよう」と、具体的な行動提案も含めて意見が出されました。
佐藤真理弁護士は「規制・威嚇を強めることでは少年非行問題は解決しない。少年の非行防止や立ち直り私怨は、警察中心の政策ではなく、子どもの人権を尊重した教育的・福祉的アプローチこそが必要だ」とのべました。
また、警察権力の発動は、社会公共の秩序にとって容認できない障害の程度に比例し、障害除去の手段は「常に最小限度にとどめる」とする原則があるが、条例案が警察職員に補導の権限を付与することで、この原則に反し、少年の財産権やプライバシー権を侵害する恐れがあることを指摘しました。
山本幸穂県議は、奈良県警迷惑防止条例を強化し、大人の見守り活動を鈍らせることになりかねない「子どもを犯罪被害から守る条例」制定に続いて、全国に先駆けて少年補導条例を制定をすすめるなど、警察の取り締まり権限強化ばかりをすすめている状況を報告。問題点を県民に広く知らせて討論をすすめ、親と県警にも届けようと呼びかけました。
今井光子県議は、学校関係者や父母らとの懇談をすすめているとのべ、田中美智子県議は県議会の討論の様子を報告しました。
日本共産党県議団は、この学習懇談会用に「県政資料」を配布しました。希望者には送付することにしています。問い合わせ電話0742(27)5291県議団控え室

■2006年2月18日(木)「しんぶん赤旗
奈良 少年補導条例案の議会上程 県警に中止要求 考える会 25日にシンポ
http://www.mituko-imai.com/akahata/page033.html

奈良県警が準備をしている県少年補導条例案について民主団体などで作る「同条例を考える会」(宮本次郎事務局長)は二月県議会への上程を中止するよう求める申し入れを十七日、県警に行いました。日本共産党の今井光子県議が同席しました。*1
申し入れ書は「条例案は少年の人権を侵害しかねないもの。少年の非行防止や立ち直り支援は教育・福祉の諸政策の充実によって実現すべきだ」としています。
県警側は、今回の条例案には県内外から多くの意見が寄せられているとのべました。*2
同会は、条例案の問題点を広く知らせようと自治連合会や子どもにかかわる団体に、ビラやシンポジウムの案内状を送付しています。
日本共産党の西本守直奈良県市議が地域の民生児童委員などを訪問し、対話するなかで、子どもが「何か悪いことをするのではないか、とあらさがしや、しかってばかりでは、生き生きとした自発性はうまれません」と書いた手紙が住民から寄せられています。

■2006年3月2日(木)「しんぶん赤旗
奈良県の少年補導条例案 警察の干渉を拡大 “不登校”も取り締まり?
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-02/2006030204_01_0.html

不登校も警察の取り締まりの対象? ―奈良県議会が「県少年補導に関する条例案」で揺れています。奈良県警が提出した、全国的にも例がない条例案に「警察の権力的な規制で少年の健全育成ができるのだろうか」と県内外から強い不安や批判の声が寄せられています。奈良県 鎌野祥二



 条例案は「少年(十九歳以下)の健全育成」を目的としながら、補導対象になる「不良行為」として二十八項目を規定しています。その中には「みだりに異性の身体に触れ」る行為など男女交際の問題や、十七歳以下では「正当な理由がなく、義務教育諸学校を欠席」すること、「正当な理由がなく深夜徘徊(はいかい)する」ことなど、いずれも現行法では犯罪とはならない行為に規制を加えています。
 警察職員による補導の内容は「注意」や「危険物品」などの「一時保管」、警察施設での「一時保護」などです。県警は「早期発見により、非行性が深化する前の立ち直り支援が必要」と制定理由を説明しています。
各界から反対の声
 昨年十一月に条例案の概要をホームページなどで公開してパブリックコメントを募集し、二月県議会に提案と超スピード日程で進めてきました。
 しかし、県内の中学校校長からは「まったくそんな話は聞いてない」と驚きの声があがっています。奈良市西部で少年補導員をつとめる女性(44)は「子どもにかかわる人たちからもっと意見を聞いてほしい」と話します。
 奈良弁護士会は、今回の条例づくりに反対する会長声明を一月二十七日に発表しました。「少年の保護育成の手段は、権力的な規制に頼るのではなく、学校や、児童相談所をはじめとする福祉機関、地域社会等による包み込み」などを「手段とすべきことは世界的潮流」(同声明)とし、各県議にも反対するよう働きかけてきました。
 教職員組合新日本婦人の会などの五団体は「同条例を考える会」を二月一日に結成。PTAや民生委員などに条例案の問題を知らせるビラを送って対話を進める一方、県警に同条例案を県議会に上程しないよう求めてきました。
“有効”の検証せず
 同会が主催した二十五日のシンポジウムには教師や親、青年など百二十人が参加。パネリストの県立高校二年生の男子生徒は「ぼくたちをしばるのではなく、言葉やコミュニケーションを大切にしてほしい」と訴えました。
 日本共産党の山村幸穂県議は二十日の県議会・総務警察委員会で県民生活への警察の干渉が拡大する懸念を指摘しました。「補導の活性化」というが「警察の補導が非行防止に有効だという実証的な調査や検証をしたのか」とただしました。
 これに対する県警本部長の答弁は「経験則としてわかることではなかろうか」というものでした。補導の効果を具体的に示すことができなかっただけでなく、非行防止に有効であることを示すなんの検証もしていないことが明らかになりました。そもそも条例の制定が必要なのか、問われます。

奈良県少年補導に関する条例(案)」(抜粋)
 第二条の4
 この条例において「不良行為」とは、次に掲げる少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある行為(刑罰法令に触れるものは除く。)をいう。
 (1)のオ 放置すれば暴行、脅迫、器物破損その他の刑罰法令に触れる暴力的な行為に発展するおそれのある粗暴な言動をする行為
 (1)のケ みだりに異性の身体に触れ、又は異性につきまとい、その他の他人に性的な不安を覚えさせるような行為
 (3)のス 正当な理由がなく、義務教育諸学校を欠席し、又は早退し、若しくは遅刻して、徘徊をし、又は生活の本拠を離れて遊技若しくは遊興をする行為
 (県民の責務)
 第四条
 県民(少年を除く。)は、不良行為少年を発見したときは、当該少年にその行為を止めさせるため必要な注意、助言又は指導を行うとともに、必要に応じ、保護者、学校の管理者又は職員、警察職員その他少年の保護に関する職務を行う者に通報するよう務めるものとする。

■2006年3月21日(火)「しんぶん赤旗
補導条例案を可決 奈良県議会委 警察権限拡大に懸念 自・公賛成
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-21/2006032115_03_0.html

「警察の権限拡大で非行が防止できるのか」と全国から強い批判が寄せられている奈良県少年補導に関する条例案が二十日、県議会予算審査特別委員会で反対三、賛成九で可決されました。

 同日の質疑では、日本共産党田中美智子県議が補導対象となる「不良行為」があいまいで歯止めない警察権限の拡大につながりかねないことなどを指摘し、子どもの意見を聞かないまま拙速な条例化は許されないと強く反対を表明しました。ほかの会派の議員も「県民の合意形成が抜けている」と反対意見をのべました。

 自民党公明党の議員は条例に心配する意見も聞いたとしながら、「可決して関係団体との意思疎通を」「条例をどう運用するかが大事」などとのべ、賛成しました。

 同条例案には日本弁護士連合会、奈良弁護士会が会長声明で反対を表明。「不登校の子どもまで取り締まるのか」と県内外の関係団体などから条例案に反対する意見が多数寄せられています。

少年少女の補導活動に法的根拠、奈良県条例案成立へ(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060320i315.htm?from=main3

法的な根拠に基づき補導活動ができる全国初の「奈良県少年補導条例」案が20日、県議会の予算審査特別委員会で可決された。
警察官らが、喫煙や深夜はいかいなどの「不良行為」をした少年を一時保護したり、所持品を任意提出させたりする権限を新たに設け、警察庁が目指す少年非行防止法制化を先取りした。日本弁護士連合会などからは反対もあるが、24日の本会議で可決、成立し、7月から施行する予定。
 現在、補導活動に法的な根拠はなく、「少年非行への対処が年々難しくなってきている」という補導員らの意見があり、県警が条例案を作成した。
 条例案は、補導の対象となる不良行為について、〈1〉20歳未満の喫煙や飲酒〈2〉18歳未満の午後11時〜午前4時のはいかい〈3〉無断外泊〈4〉風俗店への立ち入り〈5〉有害サイトの閲覧――など、26項目を定めている。
 少年が深夜はいかいしていた場合、警察官と補導員は、本人の同意を得て最長12時間、警察署で一時保護できる。また深夜以外でも学校を理由なく欠席、早退し、はいかいすれば、補導対象となる。
 この条例案に対し、不登校や引きこもりの子を持つ親の団体や日弁連は「子どもたちの人権が侵害される」と反対を表明している。

「有害サイト閲覧」「ネットで中傷」も補導対象に 奈良県条例案
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/22/news063.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060322-00000072-zdn_n-sci

 奈良県議会で3月24日に採決される「奈良県少年補導条例」案は、少年を対象にした補導活動に法的な根拠を与える全国初の条例となる。補導の対象となる「不良行為」には、いわゆる有害サイトの閲覧や、ネット上での中傷行為も含まれている。
条例案は、不良行為として喫煙や飲酒など26項目を規定。そのうち18歳未満の場合、インターネット関連として(1)いわゆる出会い系サイトの利用、(2)県青少年健全育成条例の定義に該当する「有害サイト」の閲覧、(3)他人を中傷するような情報をインターネットを利用して他人が閲覧することができる状態に置き、又は電子メールを利用して他人に送信する行為──が含まれている。
このほか学校を無断で遅刻・欠席して徘徊(はいかい)したり、自ら進んで入れ墨を受ける行為、も対象となっている。
条例案は既に20日の予算審査特別委で可決されており、24日の本会議で可決・成立すれば7月から施行する予定。
少年への補導活動には法的な根拠がなく、警察庁は法制化を目指して検討を進めており、条例案はこうした動きを先取りした形だ。
条例案には日本弁護士連合会などが反対しており、奈良弁護士会は「『不良行為』の範囲は極めて広範にわたっており、かつその定義が漠然としているものもある。これらを規制の対象とするならば、警察権限の市民生活に対する不当な介入をほとんど無限定に認めることにもつながりかねない」と指摘している。
ITmediaニュース) - 3月22日17時47分更新

★少年補導に初の条例、奈良県議で成立
http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline3253335.html

・未成年者の犯罪を防ぐために、補導の対象となる不良行為を細かく定めた条例が、全国で初めて奈良県議会で成立しました。警察の不当介入も招くと批判も出ています。 奈良県議会で成立した少年補導に関する条例は、喫煙や飲酒など補導対象となる 26項目の不良行為を定めています。 18歳未満が出会い系サイトを利用することや、保護者に無断で外泊したり、学校を 休んで遊ぶことまで含まれています。 また、補導に当たる警察官の職務権限も定められていて、弁護士会は「警察の不当 介入を招き、人権侵害につながる」と反発しています。 「条例が施行される前は凍結を求めるような運動をしていきたい」(奈良県弁護士会 福井英之会長) この条例は7月から施行されます。  



警察の統計ソース。
 

警察庁 少年非行等の概要(平成17年1〜12月)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen28/20060216.pdf
警察庁 少年非行等の概要(平成16年1〜12月)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen21/syonenhikoh16.pdf
警察庁 少年非行等の概要(平成15年1〜12月)
http://www.npa.go.jp/toukei/syonen1/syonengaiyou1501-12.pdf
警察庁 少年非行等の概要(平成14年1〜12月)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen2/heisei14gaiyou.pdf
警察庁 少年非行等の概要(平成13年1〜12月)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen2/heisei13gaiyou.pdf
警察庁 平成16年中における少年の補導及び保護の概況(要旨版)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen26/syounen16youshi.pdf
平成16年中における少年の補導及び保護の概況
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen25/syounen16.pdf
平成15年中における少年の補導及び保護の概況
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen20/syounen15.pdf
平成14年中における少年の補導及び保護の概況
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen5/shounen20030613.pdf
犯罪統計資料(平成17年1〜12月分)
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji27/hanzai.html
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji27/17.1-12(hp).pdf
平成17年(1〜11月)の犯罪情勢
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji26/20051226.pdf
平成16年(1〜11月)の犯罪情勢
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji23/hanzai.pdf
平成15年(1〜11月)の犯罪情勢
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji16/index.htm
平成14年(1〜11月)の犯罪情勢
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji11/index.htm
平成13年(1〜11月)の犯罪情勢
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji6/index.htm

 
統計を一部引用。
 

刑法犯罪種別検挙件数・検挙人員対前年比較
※認知件数は省略
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/hikou_01.gif
刑法犯少年の推移

 
全国の全体統計では、平成17年(1-12月)は前年に比べ11,132人も少年検挙人員が減少しています。
人口比では一時的にしか減っていないですが、条例制定以前の統計では奈良県の犯罪少年は検挙数も人口比ともに減少傾向が続いており、刑法犯罪検挙人員に占める少年の割合も減ってます。このグラフは平成8年からの統計ですが、それ以前の統計を含めると、長期減少傾向はよりはっきりします。
昔に比べて格段にメディアが発達し、自称「良いオトナ」たちが言うところの有害とはいえない「有害情報」が増え、子どもたちをとりまく情報環境が変化しているにもかかわらず、少年犯罪は減っている。「有害情報」なるものが増えることで少年犯罪が減るということは証明され得ても、その逆は無い。
ちなみに平成17年(1-12月)の犯罪認知件数約226万ですが、そのうち172万は窃盗で、景気が悪くなれば増え良くなれば減るという相関関係になっていることを確認できます。
 

全犯罪都道府県別認知検挙件数・検挙人員対前年比較(近畿と東京のみ)
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/hikou_05.gif
重要犯罪都道府県別認知検挙件数・検挙人員対前年比較(近畿のみ)
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/hikou_04.gif

 
奈良県では認知件数では減り、検挙件数は増えてます。つまり検挙率は向上してます。重要犯罪では認知件数、検挙件数、検挙人数ともに激減してます。重要犯罪の検挙率はあまりかわっていませんが、重要犯罪の発生は劇的に少なくなっています。前年度比40%以上減っているのはすごすぎです。奈良県では重要犯罪を減らすことに成功し、窃盗とか他の犯罪も検挙率が上がっている。
要するに、どこからどうみても奈良県の治安の“実態”は劇的に良くなっているわけです、新条例がつくられていないにもかかわらず。
奈良県で劇的に治安実態が良くなったのは、中央から送り込まれたエリート本部長様が奈良にきてからのようですね。エリート本部長様のメンツをつぶすようなことは絶対にできず、なにがなんでも成果をあげなければならないという圧力とプレッシャーが捜査現場にかかっている状況の中で、現場の警察官ががんばっているから成果があがっている。
だとすれば、警察組織内部の都合や状況で治安が良くなったり悪くなったりしているわけで、だったら最初からそうしろよという話。新しい新たな対策を講じる制度を、住民の人権を不当に制限してまでつくらねばならない理由は無いでしょう。
なのに“体感“治安は悪化し続け、住民は凶悪犯罪の影にこれまでないほど恐怖し、警察力強化を叫び、条例制定に賛成の世論が奈良県津波のように高まっている?というのはどういうことなんでしょうね。
増えているのは犯罪ではなく、「犯罪が増え凶悪化している」という“情報”が増えているのではありませんか? と、問題提起しておきます。
 



関連リンク。
 

■少年補導条例を考える会
http://www3.kcn.ne.jp/~jcpnara/miyamoto/syounen.html
県会議長への申し入れ全文
http://www3.kcn.ne.jp/~jcpnara/miyamoto/mousiire.html
少年補導条例を考えるシンポジウム
基調報告 
警察権限拡大での規制強化では子どもや社会に有害
奈良弁護士会子どもの権利委員会委員長 古川雅朗弁護士

条例案には、たくさんの問題点がありますが、絞って言うと3つの問題点があると考えます。
1つは、もっとも大きく、かつ根本的な問題点です。条例案の警察権限の拡大、青少年に対する規制を強化する施策は、まったく無益であるばかりか、むしろ少年と社会に有害な施策であるということ。少年は未だ未成熟で、発達途上にあって、仮に少年が非行を犯したとしても刑罰をもって臨むのではなく、少年への保護や教育で更正させようというのが基本的な理念です。少年法の基本的な考え方も保護主義です。少年を罰する、制裁を課す観点では、少年の更生にはつながりません。われわれがめざすべきは、子どもを育て直す力の強化、地域社会の復権ではないでしょうか。条例がやろうとしていることは、少年の不良行為を発見したとき通報を県民に責務をおわすように、地域社会が子どもたちを包み込むのとは逆の、相互に監視しあう社会です。
成人の刑事公判では、すべての人に弁護人がつく国選弁護人制度がありますが、鑑別所に収容されている少年には付添人制度がありますが、実は、必ずしも十分に確保されているわけではありません。奈良弁護士会は独自に、同16歳未満の少年に必ず弁護士が付添人としてつくようにしはじめていますが、制度的な確立が求められています。こういった問題もあります。
2つには、奈良県が全国に先駆けてこの条例をつくる立法根拠に疑問があるということです。奈良家庭裁判所にかかった少年一般保護事件は年々、減少傾向にあります。また、奈良県の人口概数と類似する県の数を比較してみても、どこも大きな差はありません。県警は補導件数が激増していると説明しますが、補導件数は警察が頑張れば増える(変動する)数字であり、恣意的に扱いうるのではないか。それだけで、少年非行が増加しているとか、凶悪化しているとは直結しないと思います。
3つには、条例制定の手続きの妥当性、民主性の問題です。パブリックコメントの締め切りから1週間もたたないうちに、条例の要綱案は発表されました。広く県民、特に条例の対象となっている子どもたちからも十分な意見聴取と討論をおこなうべきですが、それはされていません。子どもの権利条約からもはずれます。



参考にしたサイト・ブログなど。
 

http://future.web.infoseek.co.jp/topics/20060310.html
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyoukyou/nara.htm
http://silhouetteholly.blog39.fc2.com/blog-entry-150.html
http://silhouetteholly.blog39.fc2.com/blog-entry-152.html
http://omaenoseida.blog42.fc2.com/blog-entry-18.html
http://it.cymedia.jp/?eid=299146
http://blogs.dion.ne.jp/rx8gray/archives/3083149.html
http://blogs.yahoo.co.jp/pojitevu56/30345682.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mokonacherry/208578.html
http://blogs.yahoo.co.jp/hiro_monta_bar/27060333.html
http://blog.goo.ne.jp/erovows/e/c82b6be29b21bf4ac4e98e0b9b344b66
http://saijoucity.at.webry.info/200602/article_27.html
http://greenshop.btblog.jp/ar/kulSc05AA4427A154/1/
http://newmoon1.bblog.jp/entry/283214/
http://shin-ayaka.at.webry.info/200603/article_110.html
http://sky.ap.teacup.com/deep/163.html
http://fairytale.way-nifty.com/hana/2006/03/post_ca75.html
http://mischief-trickster.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/post_01d7.html
http://hope.way-nifty.com/a_little_hope/2006/03/post_07f5.html
http://yhx0303.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/post_ae05.html
http://shinshu.fm/MHz/02.32/archives/0000112708.html
http://edugarden.blog50.fc2.com/blog-entry-244.html
http://d.hatena.ne.jp/AMark/20060324#p2
http://d.hatena.ne.jp/bighawk/20060320
http://d.hatena.ne.jp/celsius/20060323#p3
http://d.hatena.ne.jp/claw/20060326#p1
http://d.hatena.ne.jp/dr_y/20060322#1143035799
http://d.hatena.ne.jp/grafvonzeppelin/20060321
http://d.hatena.ne.jp/grafvonzeppelin/20060324
http://d.hatena.ne.jp/kabutch/20060326#p1
http://d.hatena.ne.jp/hanazukin/20060323#1143064197
http://d.hatena.ne.jp/hito28349/20060323/p2
http://d.hatena.ne.jp/hyouryu/20060315/p1
http://d.hatena.ne.jp/ROMman/20060323#p3
http://d.hatena.ne.jp/suikaf/20060323/1143115242
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060323#1143076585
http://d.hatena.ne.jp/yosuzumetei/20060325/p2
http://d.hatena.ne.jp/yas-toro/20060322/p10

http://shibutetu.jugem.jp/?eid=26
こうした「子ども」に関わる法制定については、子どもの権利条約意見表明権で、意見表明をする権利が認められているが、パブリックコメントを募集はしているものの、そうした手続き上の保障はない。
奈良県では、少女殺害事件を受けて、青少年保護条例で「声かけ」規制がされたばかり。いったい、奈良県は何がしたいのか。

子どもの権利条約
http://www.savechildren.or.jp/about_sc/kodomono_kenri/index.html
http://www.savechildren.or.jp/about_sc/kodomono_kenri/minkan1_1.html

第3条
(子どもの最善の利益)
子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。

http://www.savechildren.or.jp/about_sc/kodomono_kenri/minkan1_1.html

第5条
(親の指導の尊重)
締約国は、親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員、法定保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行なう責任、権利および義務を尊重する。
第8条
アイデンティティ保全
締約国は、子どもが、不法な干渉なしに、法によって認められた国籍、名前および家族関係を含むそのアイデンティティ保全する権利を尊重することを約束する。
締約国は、子どもがそのアイデンティティの要素の一部または全部を違法に剥奪される場合には、迅速にそのアイデンティティを回復させるために適当な援助および保護を与える。

http://www.savechildren.or.jp/about_sc/kodomono_kenri/minkan1_2.html

第12条
意見表明権
締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響 を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。 その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。
この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自 己に影響を与えるあらゆる司法的および行政的手続においても、直接にまたは 代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。

第13条
(表現・情報の自由)
子どもは表現の自由への権利を有する。この権利は、国境にかかわりなく、口頭、手書きもしくは印刷、芸術の形態または子どもが選択する他のあらゆる方 法により、あらゆる種類の情報および考えを求め、受け、かつ伝える自由を含 む。
この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その 制限は、法律によって定められ、かつ次の目的のために必要とされるものに限る。
他の者の権利または信用の尊重
国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護

 
たしかに奈良県は条例策定にあたって子どもの権利条約第12条の義務を怠っています。
国際法が求める法手続きなしで作った条例は法的効力が無いのではないでしょうか。
国際ルールを守れない県が子どもに「ルールを守れ」と言うのはおかしいです。
 

http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/910cd945237291a02d85e76d03b30817
>有害情報と認定されたサイトを閲覧する行為を「不良行為」と認定 とありますが、こんなことをどうやって監視できるんでしょうかね?実質不可能だと思いますが。
奈良県議会の本当の目的は「ネット」をエサに予算を獲得することにあるように思います。
今後どのようになるのかわかりませんが、PCの購入、監視費用などと、奈良県議会の予算の使い方を、市民オンブズマンなどが「監視」したほうがいいんじゃないでしょうか。こっちのほうがはるかに「不良行為」の可能性が高いと思います。

 
予算を獲得のための条例という視点はスルドイ。
意味の無い税金の使い込みが増えるという意味での「不良行為」こそ深刻。不良役人を取り締まるルールこそ必要。
 
条例賛成論のブログも紹介しておきます。
 

http://yoshinashigoto.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/__21e3.html
子供に権利なんて無いです。子供には義務のみあります。それは、勉強をし、場合によっては働き、社会に出るための資質を身に付けることが最大目的です。「やることないから」「ヒマだから」「なんとなく」「オトコにナンパしてもらうため」どの口がそんな事を言ってるんだ?第一、親は何をしてるんだよ。親の金で遊び歩いてる生産性の無いただのガキ。はっきり言って将来的にも日本に必要ないですから、この国から出て行ってください。

 
補導だけでなく子どもの国外追放も容認する、などという“妄言”を主張している奈良県議は、寡聞ながら一人も存じません。条例案の採決で賛成した議員も、こうした暴論には同調しないだろうと思います。(いたら教えてください)
生産性の有無とは関係なく、子どもでも誰であっても人間として人権はあります。
憲法論について踏み込んで考えるなら、パターナリズム(本人の同意の無いお節介)はどこまで認められるかという点を考えると良いかもしれません。
 

http://blog.goo.ne.jp/s_mae/e/bd852cfa8409acd23a3a7ac994e6667d
で、子供の人権がどうのこうの。警察権力がどうのこうの。
こんな条例作っても効果がないどうのこうの。
とりあえず、アホか?
確かに子供の人権は守るに値するかもしえないけど
最近、過保護すぎやしないか?
最近じゃあ、手を出したら体罰って風潮ができてしまって
子供を叱れない大人が増えてしまっている気がする。
鉄拳制裁とはいかないまでも、痛みを伴う指導って必要な気がする。

 
他の家の子どもを殴りたいのでしょうか。そのための条例は必要? 
なにか勘違いなさっておられるようですが、補導条例は、「不良行為をする少年」を注意する義務は県民に課していますが、他の家の子どもを殴っても良いなどという規定は存在しません。
他の家の子どもを「痛み」を与えたら犯罪者です。逮捕されますので気をつけましょう。
条例案の内容をよく理解していないまま批判に反発している人がいるという事実自体が、補導条例の内容が一般に正しく理解されないまま安易に作られたことを証明しているのではないかと思います。
 

http://ki46sinnsitei.blog55.fc2.com/blog-entry-19.html
確かに賛否両論あるでしょう。しかし、今の日本にはこれしかないんじゃないでしょうか?
日本は国家権力によって社会秩序を保つしか道は無い様にも思えるのです。
もちろん民主主義社会の範囲で、ですが。

 
警察力が必要かどうかという議論と、無原則に人権を制限してよいかどうかという議論は異なります。警察力は必要ですが、警察力の行使には人権という限界があり、無原則な警察力の行使は認められません。奈良県も、警察力行使には限界がないなどとは言っていないと思います。
たとえば、捜査官が凶器を持って警察官に襲いかかろうとしている犯人にピストルを向けるのは正当行為でしょうが、逮捕した容疑者を取調べる時に「自白しろ。自白しないと撃つぞ」とピストルを向けて脅すのは認められません。そういうことをやって処分を受けた警察官もいます。それが「警察比例の原則」という民主主義の原則です。
警察力は必要だけど、補導条例は民主主義社会では当然に認められるべき「警察比例の原則」に反し、公権力が越えてはならない一線を越えている。だから批判されているのだと思います。
 



北の系関連ログ
警察庁少年警察活動規則/募集意見に対する考え方を公表
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020100.html
「少年警察活動規則試案」パブリックコメントに対する警視庁回答
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020069.html
「少年警察活動規則試案」パブリックコメント
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020068.html

 
少年警察活動規則についての情報。
 

警察庁「少年警察活動規則試案」に対する意見の募集について
http://web.archive.org/web/20020805061829/http://www.npa.go.jp/comment/shounen/public_comment.htm
警察庁「少年警察活動規則試案」に対するパブリックコメント募集結果について
http://web.archive.org/web/20020805061829/http://www.npa.go.jp/comment/result/shounen/the_result_of_pc.htm

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関連ログ
 

奈良県少年補導に関する条例成立(1)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20060330
奈良県少年補導に関する条例成立(2)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20060329
奈良県少年補導に関する条例成立(3)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20060328
単純所持禁止・奈良県が初の条例検討(2)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050430
単純所持禁止・奈良県が初の条例検討
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050429

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*1:今井光子県議ら、日本共産党の県議が補導条例に反対したことは評価できますし、上程中止を求める要求を出したことは良いことだと思います。ただし私は、日本共産党の政策のすべてが正しいとまでは考えていないということは書いておきます。たとえば、「有害図書類」を収納する自動販売機の規制にもっとも積極的だったのは、日本共産党の今井光子奈良県議会議員でしたが、そもそも「有害図書」なるものが少年犯罪を増やしたとの科学的因果関係は証明され得ないことが既知のメディア効果研究から明らかになっていますので、こうした政策には私は反対です。今井議員など共産党議員の多くが有害図書規制に賛成している背景には、女性団体の得票が組織票になっていることが背景にあると思われますが、科学的な社会政策をすすめるのであれば、主観的な情動で政策を判断している団体とは手を切り、しがらみを断ち切るべきだろうと思います。参考情報→今井光子奈良県議会議員 http://www.mituko-imai.com/ 「北葛4町の有害図書規制・・・自動販売機が大幅に減りました。/王寺町5台→0台、上牧町0台→0台、広陵町12台→5台、河合町3台→0台 /今井光子県議の問い合わせに、県が説明したもので、北葛城郡の設置数は大きく減少。全県で撤去された58台のうち半数の27台が北葛城郡で撤去されました。/そして4月の時点で設置0は上牧町だけだったのが、当麻町王寺町、河合町からもなくなりました。/ 北葛城郡では、女性団体や個人の呼びかけに応える請願署名運動が大きく展開され、県議会に請願が提出され、採択された経緯があります。今井議員は委員会質問で、この問題をとりあげ、日本の未来をになう子どもたちが、かけがえのない命を大切にし、お互いを思いやり、愛情にもとづく性を大切にして、人間として成長することを願って、社会的にだれが見ても子どもにとってよくないと思われるビデオやアダルト雑誌などを、誰でも(子どもでも)が購入できるような環境を地域から改め、子どもたちが健全な文化を享受できるような環境にするために、通学路上の図書類自動販売機設置業者の自主的規制が有効にすすむよう県が適切な行政指導をおこなうべきだと主張してきました。」 http://www.mituko-imai.com/iryou/page093.html日本共産党奈良県会議員団「アダルト雑誌等の自販機が減少 2003年12月11日 子どもたちの健やかな成長を願う母親の願い 前進しました」 http://nara.jcp-giin.net/www/topic/030012.shtml

*2:パプコメは20人に満たない数だったのに「多くの意見」ですか。へー。