外務省:CRC選択議定書を国連に寄託

 
日本政府(外務省)は、1月25日、国際連合本部において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(CRC選択議定書)の批准書を国連事務総長に寄託しました。これにより、CRC選択議定書は2月24日に効力が発生することになります。
 

■外務省
http://www.mofa.go.jp/
「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の批准書の寄託について 平成17年1月25日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/17/rls_0125a.html
国際社会協力部 国際組織犯罪室
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/koku_sha.html
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書
(略称 児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_13.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13a.pdf
説明書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13b.pdf

平野訳
http://homepage2.nifty.com/childrights/international/crc/crc_op_se.htm

 
たとえば、海外で児童ポルノ罪である行為について海外で児童ポルノ罪を犯せば、日本に帰国しても選択議定書に基き当該国に引き渡されることになります。
この際、懸念される一例として、絵画を児童ポルノと解釈する国で児童ポルノと解釈される絵を販売し日本に帰国したような場合、日本政府がCRC選択議定書に基いて容疑者を逮捕して引き渡せるのかという点が議論になるかもしれません。(実際にそのようなことが起こるかどうかは別にして)
国会におけるCRC選択議定書の批准の議論では、その点について明確に議論されているわけではありませんでしたが、日本国内では絵画は児童ポルノではなく実在児童に対する行為であるとの前提で法を運用しているはずですので、逮捕されて引き渡されるということはあってはならないと考えます。
 
関連過去ログ。
 

児ポ法改正「委員会起草」案、衆議院青少年特別委員会で成立
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040601#p1

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