立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決(その2)

 

立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決、ビラ配布に可罰的違法性無し
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041218#p1

の続きです。
検察が控訴しないよう、いますぐ行動を起こしましょう。
私は被告の方とは立場は違いますが*1、同じでなくても検察に要請を出します。
彼らの立場を支持することと、言論の自由の擁護とは別だと思いますから。
 

Subject: [aml 42208] 検察庁の抗議メール(意見集約)先
http://www1.jca.apc.org/aml/200412/42208.html

<要請先>
http://www.kensatsu.go.jp/send_form/feedback.php
東京地方検察庁八王子支部 TEL.0426-42-7291
〒192-8553 八王子市明神町4丁目21番2号
東京地方検察庁 TEL.03-3592-5611
〒100-8903 千代田区霞が関1丁目1番1号 中央合同庁舎第6号館 A棟・B棟
東京高等検察庁 TEL.03-3592-5611
〒100-8904 千代田区霞が関1丁目1番1号中央合同庁舎第6号館 A棟

 
その他のAMLの情報。
 

Subject: [aml 42226] 【反戦ビラ無罪判決】防衛庁長官「ビラ拒否する立場も考慮を」
http://www1.jca.apc.org/aml/200412/42226.html

◆大野防衛庁長官へのご意見はこちらへ ◆

                                                                                                  • -

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防衛庁自衛隊のページ  http://www.jda.go.jp/

Subject: [aml 42212] 立川無罪判決 マスコミへの投書を
http://www1.jca.apc.org/aml/200412/42212.html
Subject: [aml 42210] 村岡到:立川反戦ビラ判決にさいして
http://www1.jca.apc.org/aml/200412/42210.html
Subject: [aml 42206] 【反戦ビラ弾圧 無罪!】福岡からの声明
http://www1.jca.apc.org/aml/200412/42206.html
Subject: [aml 42205] 救援会メールニュース
http://www1.jca.apc.org/aml/200412/42205.html
Subject: [aml 42204] 立川・反戦ビラ弾圧救援会声明
http://www1.jca.apc.org/aml/200412/42204.html

 
衆議院憲法調査会公聴会で、アムネスティ・インターナショナル日本の寺中氏が表現の自由とのからみで、立川反戦ビラ事件について陳述しています。辻惠衆議院議員(民主党)の質疑応答がなかなか良いです。
 

衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/nf_0089_m.htm
平成16年11月18日(木)第二回憲法調査会公聴会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/014116120041118002.htm

公述人(社団法人アムネスティ・インターナショナル日本事務局長)寺中誠君
○寺中公述人
・・・・
それからまた、国際刑事裁判所でございますけれども、これは最近できた国際機関ではございますが、極めて考えられた、考え抜かれたと申し上げてよろしいでしょうか、日本政府も当初は極めて積極的にこれに関与していたんですが、考え抜かれた刑事司法の一般的な国際規範、そういう側面も持っております。この刑事司法の国際規範である国際刑事裁判所の規程を一刻も早く認めること、そしてそれに加入することというのは、これは、国際人権を日本の中で実現していくための非常に重要な要素であるというふうに考えております。
ぜひとも、日本の政府におかれましては、このような国際基準を憲法的な側面からきちんと押さえていく、そしてそれを憲法的な規範としてきちんと取り入れていく、そういう方向で考えていただきたいというふうに考えております。
これは、具体的にどのような部分を、変更ということよりは、むしろ解釈などで動かしていく部分だと存じますけれども、解釈は決して裁判所のみに任せられるものではございません。国際人権の分野では各条約機関が解釈権を持っておりますし、それからまた、立法府もその解釈に関して一定の指針を与えることができるというふうに考えております。したがいまして、このような国際人権の解釈を通じて、きちんと憲法の理念というものを明らかにしていっていただきたいというふうに考えている次第です。
この関係で非常に重要になりますのが、表現の自由の保護でございます。表現の自由というのは、御存じのとおり、日本国憲法にも規定されておりますし、それから自由権規約にもきちんと規定されております。世界人権宣言でも高らかにうたわれた権利です。
したがいまして、全世界で守られなければならない、そういう権利なのでございますけれども、最近、日本で初めて、私どもアムネスティ・インターナショナルが良心の囚人を認定いたしました。この日本国内で初めて認定された良心の囚人というのは、結果的には、表現の自由を行使しただけであるにもかかわらず、非暴力であるにもかかわらず、逮捕されてしまい、そして起訴されて、現在裁判中でございます。この三人は、立川の自衛隊官舎にイラク戦争反対の意見を表明する、そういうビラを入れたということなのでございますけれども、ビラを入れただけで住居侵入という罪に問われた、そういう事件でございます。
現在、裁判所で係属されているということはもちろん承知しておりますけれども、私どもの方としては、このような形で、表現の自由を行使しただけで、つまり自分たちの戦争に対する意見を表明しただけで、逮捕、起訴に至ってしまうというこの状況、これに対して強い危機感を覚えます。この危機感に関しましては、これは明らかに国際人権法の規定に違反しているというふうに考えておりまして、この部分に関して早急に、このようなことが二度と起こらないような予防措置、防止措置をとるべきではないだろうかというふうに考えております。これは、憲法を守るという観点から、どうしても必要なことではないかというふうに考えておりますので、その旨ここでお伝えしたいというふうに存じております。
言論の内容、この場合にはビラ入れという、このビラの内容によって逮捕、起訴というものが決まってしまったということは、これは表現の自由の侵害そのものになります。すなわち、ここでは公権力の判断に対抗する言論というものがあるわけですが、あなたの言うことには反対である、しかしあなたがそれを言う権利は最後まで保障するという、これが憲法を守る、あるいは権利を守る、そういう態度だろうというふうに考えます。私どもアムネスティは、そのようにしてずっと活動してきております。ここの部分が非常に弱いのではないかという危惧を覚えるわけでございます。
・・・・
○松野(博)委員*2 次に、寺中公述人のお話の中での表現の自由に関してお話をお聞きしたいというふうに思います。
表現の自由が民主主義を構成する重要な要素であるというのはだれしもが認めるところであるというふうに思いますが、公述人がここでおっしゃっているところの表現の自由というのは、政治的、文化的、芸術的、すべての分野に関するものを含めての表現の自由という言い方なのかどうか、それに関してちょっと確認をさせていただきたいというふうに思います。
○寺中公述人 さようでございます。すべての分野における表現の自由ということになります。
○松野(博)委員 私も、当然あらゆる分野、芸術分野、創造的な分野においても表現の自由というのはしっかりと守られていかなければいけないということはもちろん同意見でございますけれども、一方で、マスコミの発達による絶大な影響力の問題、また個人としても、インターネット等の発達によって、個人が情報発信者として非常に大きな力を持つような形も出てきております。
そこで、表現の自由という基本はしっかりと守りながら、しかし、この表現の自由の乱用というものに関しては気をつけて慎重にしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っている分野であります。
私が今からお聞きをすることは、公述人が公述の中で御指摘があった政治性のある問題とは若干離れますので、そのことを踏まえてお聞きをいただきたいというふうに思います。
例えば、創造性、芸術性と言えるかどうかわかりませんが、マスメディアの中で今、子供たちが見ているような時間帯に、セックスシーン、暴力シーン等を初め、そういった問題がある映像が垂れ流しになっていると言ってもいいような状況だと思います。私は、子供たちの健全な発達を考えたときに、これはある程度しっかりと規制をしていくべきじゃないかというふうな考えを持っておりますけれども、寺中公述人は、表現の自由の問題と公共性の問題、こういったことに関してどのようなお考えをお持ちか、お話をいただきたいというふうに思います。
○寺中公述人 表現の自由に関しましては、その制限事由として、日本国憲法の中では公共の福祉の制限を受けるという形になっておりますが、この公共の福祉の概念は、みんなの利益、そういう概念として理解されるべきだろうというふうに思いますし、また国際的にも、表現の自由が完全に、つまりいかなる制限も受けない、そういう権利であるというふうにしては考えられてはおりません。
すなわち、どういう場合にはそれが例外になるかといいますと、嫌悪発言とか嫌悪犯罪といったようなものに関しましては、いわゆるヘイトクライムあるいはヘイトスピーチと呼ばれるものですが、他の階層に対する差別的な発言であるとか、そういったようなものを表現の自由のもとに擁護することはできないというのはほぼ一致した見解になっているのではないかというふうに考えます。委員御指摘のような部分とは、今の話は若干位相が異なりますけれども、表現の自由に対する制限という意味では共通性があるのではないかというふうに考えます。
それから、委員御指摘の部分に関しましては、基本的には、例えば子供の見ているような時間帯にいわゆるさまざまな過激な描写というものを流すことが適法かどうかということに関しましては、それはどういう形で規制するかという規制手段によって多分判断が異なってくるのではないかというふうに考えます。これを非常に強い形で規制するというのは、基本的には、子供の選択権まで含めた形でそれを否定することにもなりますので、また新たな権利侵害を発生する可能性すらあります。したがいまして、そこでは極めて慎重な判断が下されなければならないのではないかというふうに考えます。
私の方の言い方としては、規制が適法か違法かというのはその手段によって変わってくるであろうという形で言わせていただく形になると思います。
・・・・
○辻委員*3 あと一点、立川テント村の自衛隊駐屯地へのビラ入れの問題なんですが、これは表現の自由に対する侵害で、唖然とするような、非常に私も危機感を持つ事態だろうというふうに思っておるんです。憲法論的にも、プライバシーの権利と表現の自由の対立とかいろいろ議論があるところではありますが、民主主義の国において最も尊重されるべき精神的自由権としての表現の自由という、より尊重されるべきだということが私は普遍的な公理であろうというふうに思うんです。
ちょっと時間の関係で簡潔にお答えいただきたいと思いますが、なぜ現時点で日本においてこのような事態が急に起こるようになったというふうにお考えでしょうか。
○寺中公述人 このような事態は、実際に、この数年間のうちに本当に立て続けに起こっております。
今回の立川の事件はその中では本当にぬきんでているものではありますけれども、その他にも似たような事例というものが多々散見されますし、それからまた、さまざまな形で、例えば日本の伝統とか文化とかいうものを強調する余り、他に対する攻撃を正当化するような、そういう傾向というものも見られます。
こういう状況が生まれることに関しましては、一部では、いわゆるパニック状況にあるのではないかというようなことが言われたりもしております。すなわち、外敵を必要とする、自分たちとは違う何かに対して自分たちの不安感をぶつける、そういうことが一つの精神構造の中に生まれてしまったのだとすると、次は非常に恐ろしいことになる。その中では、次はファシズムが生まれてくるのではないかというようなことが指摘されたりもしております。
私の方としては、現状、なぜこれが突然起きてきたのかということに関してはきちんとしたお答えをすることができませんけれども、しかし、この間、このようなパニック状況がだんだんと強化されてきているということは非常に危機感を持って考えております。できる限り、このようなパニック状況に対して、それを押しとどめる、そういう努力を政治家の皆さんには期待したいというふうに思っております。
・・・・
○山口(富)委員*4 寺中公述人には最後になるかもしれませんが、先ほど良心の囚人の問題が出まして、最近起こりました東京での立川のビラ入れ裁判の問題が指摘されました。
一体、どうしてこういうことが起こってしまうのか。現実に、あのビラの内容からいきますと、イラク戦争はけしからぬという話ですとか、自衛隊を送るのはよくないという主張ですけれども、このあたりの背景といいますか、突発的に起きたのか、あるいは日本の今の、公述人が指摘されたような一連の人権状況の反映といいますか、そういう流れの中で起きたのか、そのあたりはどういうふうに見ていますか。
○寺中公述人 流れの中で起きたというふうに考えております。
全般的に、それ以前からかなり厳しい取り締まりとか、それから言論に対する規制に近いようなものが散見されましたし、現在でも続いております。この辺は、与党からの説明があったにもかかわらず、その趣旨とは違うような形で日の丸・君が代の問題が実質的に強制されていると言われているような問題にも共通しているというふうに考えております。ですから、一連の流れがございます。
それからまた、今回の立川の事件に関しましても、警視庁の公安二課の方々による立件が先行していたというようなことも明らかになっておりますし、非常にそういう意味では仕組まれた、そういう流れというものがあることはほぼ間違いないというふうに考えております。
ですので、一連の流れが、非常に危険な一種のパニック状況、落ちついていない状況というのが日本社会の中で生まれていて、その中で生まれたものだというふうに考えています。

公聴会の映像(580MB)
rtsp://61.211.164.41/vod/2004-1118-0900-18b.rm
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本事務局長寺中誠君レジュメ
(158KB)(自動解凍アーカイブ/中身はPDFファイルです 1611118teranaka.pdf)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1611118teranaka.exe/$File/1611118teranaka.exe

表現の自由の危機
表現の自由は、世界人権宣言に掲げられ、自由権規約にも規定された権利。
日本ではじめての「良心の囚人」:立川の自衛隊官舎へのビラ入れ裁判。
言論の内容によって規制が判断されるのは「表現の自由」の侵害そのもの。
→公権力の判断に対抗する言論を完全に保障する態度=憲法を守る義務

 
アムネスティのニュース。
12月17日に「判決歓迎、控訴断念要求」の声明をリリースしています。
 

■社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
http://www.amnesty.or.jp/
2004年ニュース目次
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/news_lst.htm
2004年12月17日 日本:立川の平和運動家に対する無罪判決を歓迎
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0412170.htm

国際的な人権擁護団体であるアムネスティ・インターナショナルの日本支部であるアムネスティ・インターナショナル日本は、昨日、東京地裁八王子支部にて出された、立川テント村の市民運動家三人に対する無罪判決を歓迎する。
三人は、2004年2月27日、立川にある自衛隊官舎にイラク派遣を考え直そうというビラを投函したため、住居侵入罪の疑いで逮捕され、75日間身柄を拘束された。三人については、2004年3月、アムネスティ・インターナショナルは、日本国内ではじめての良心の囚人であると認め、即時無条件の釈放を求めた。三人が保釈された後も、事件は東京地裁八王子支部に係属し、昨日 2004年12月16日に無罪判決が出たものである。
三人に対する取調べは、毎日ほぼ8時間にもおよび、警視庁公安二課が担当した。また、住人からの被害届は、警察があらかじめ用意していたものであったことも裁判で明らかになっている。
アムネスティは、彼ら三人は、そもそも身柄を拘束されるべきではなかったと訴える。三人は、単に平和的に自分たちの政治的意見を表明しただけに過ぎず、これを住居侵入の罪で逮捕し、起訴したこと自体が、表現の自由を保障した国際人権基準に反する行為である。政府と異なる意見を伝える自由は、これを最大限に保障しなければならない。
アムネスティは、検察当局に対して、本件について控訴することなく、今後、国際人権基準に十分に配慮した法執行を心がけるよう、強く求めるものである。

2004年3月18日 日本:平和運動家の逮捕拘禁は、表現の自由の侵害
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0403180.htm

アムネスティ・インターナショナルは、二週間以上にわたって、平和運動家三人が、自衛隊イラク派遣に反対するビラを配布したために警察留置場で勾留されていることにつき、強く抗議する。
男性二人と女性一人のこの運動家たちは、東京西部の立川で2月27日に逮捕された。逮捕の容疑は刑法第130条の住居侵入罪である。
この運動家たちは、自衛隊の派遣について、人びとにもっと慎重に考えてほしいと呼びかけるビラを配布していた。彼らは、このビラを、立川の自衛隊の官舎の郵便受けに配っていた。
アムネスティは、この運動家たちは、表現の自由を侵害されて拘禁された、良心の囚人であると考える。表現の自由は、日本国憲法の21条、そして日本も締約国となっている自由権規約の19条に定められている。この運動家たちは直ちに釈放されなければならない。
アムネスティは、また、この三人の家族に対しても嫌がらせがおこなわれている点を懸念している。たとえば家宅捜索であるとか、ノートやコンピュータ類を押収するなどである。
三人の運動家は立川の警察留置場に勾留されており、逮捕後、毎日ほぼ8時間にも及ぶ取調べを受けている。取り調べの最中には弁護人は立ち会っていない。アムネスティが受け取った情報によれば、彼らの取り調べを担当しているのは警視庁の公安二課であり、この事件が公安事件として取り上げられていることを示唆している。
アムネスティは、彼ら三人を直ちに釈放するよう要求する。また釈放後、日本は彼らの権利が、日本も締約国となっている国際人権基準に保障されているように、きちんと守られるよう要求する。」アムネスティはそのように語った。

 
報道ソースの追加。
 

ビラ配布の3人無罪 自衛隊官舎でイラク派遣反対 地裁八王子判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041217-00000019-nnp-kyu
反戦ビラ判決 無罪「歴史的な日」
http://mytown.asahi.com/tokyo/news02.asp?kiji=3570
ビラ配布で無罪判決の被告ら、控訴断念を申し入れ
http://www2.asahi.com/special/jieitai/TKY200412170162.html
無罪「法益侵害、軽い」−−地裁八王子支部判決
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20041217ddm041040095000c.html
防衛庁官舎ビラ配り無罪 「判決、胸にぐっときた」−−3被告ら報告集会 /東京
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tokyo/news/20041217ddlk13040120000c.html
イラク派遣反対ビラ:「頑張ってきてよかった」3被告無罪
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20041217k0000m040108000c.html
イラク派遣反対ビラ:3被告に無罪判決 地裁八王子支部
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20041217k0000m040020000c.html
Activists acquitted of trespassing
Flier distribution was act of political expression: judge
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20041217a3.htm

 
無罪になった大洞さんのサイト。
イラク人質事件の世間の対応との違いについての言及はなるほどと思いました。
 

■BORAのホームページ
http://www.geocities.jp/solea01/
大洞の最終意見陳述
http://www.geocities.jp/solea01/test.html
BORAログ
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/solea01
2004年11月30日(火) 斉藤貴男さん講演
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/solea01/view?.date=20041130

反戦ビラの話も、質問の中で出ましたがイラク人質事件ほどこの事件がバッシングに遭わなかったのはなぜか?確かにあの事件のように弱いものいじめにできず、むしろ抗議の声がよほど大きかった。
インターネット上でも、これを叩こうという議論は極めて少ない。支援や弾圧抗議の声はいっぱいあるんだが。保守系の人にとっても首をひねる部分のある弾圧だったんじゃなかろうか。
人質事件はとにかく見下げて、こき下ろしてれば良かった。しかし、この問題は少々頭をひねらなければならない。即「罵倒」へつながらない。だが、法理論の世界まで降りて議論しようと言う人は少ないだろうし、「加罰的違法性」の部分なんかかなり難しい話だ。めんどうだからそうまでして取り上げたくなかったのではないだろうか。

 
ウェブログの言及追加。
 

http://blog.livedoor.jp/devlin/archives/10936032.html

告となった三人が受けた弾圧の実態を考えて見よ。ビラ配布から一か月以上もたってから、前触れもなくいきなり逮捕、と同時に家宅捜索(ガサ)で根こそぎ資料を押収され、そして警察発表による報道の垂れ流し。さらに接見禁止をつけられての勾留が二ヶ月を越えている。起訴前の勾留時には長時間の取調べと称する恫喝と誹謗中傷の毎日が続いた。被疑者・被告は耐え難い苦痛を受けているのである。
この苦痛を裁判所は容認したのである。公訴棄却という検察や警察に対するペナルティがあってしかるべきなのに、公訴棄却は退けた。どう考えても警察・検察による弾圧目的の逮捕・起訴を追認したことにならないだろうか? というか、公訴棄却を避けたことにより、今後この種の弾圧があっても構わないという容認の姿勢が顕著ではないか。警察も検察もペナルティどころか控訴して失地回復する余地すらある。

http://d.hatena.ne.jp/claw/20041218
http://blog.melma.com/00116100/20041217223403

控訴断念を求めるビラを配っていると、それを受け取って、「ニュースで見ましたよ。無罪判決よかったですね(^^)」「無罪判決おめでとうございます。」と声をかけてくださる通りすがりの方もあった。
東京地方検察庁に申し入れに入ろうとする時、取材のマスコミでも市民運動の仲間でもない、ビデオカメラを回している男と、カメラを持った男がいた。カメラを向けると、
「なんだよぉ〜関組長。」
「俺はあんたを知らないのに、何で俺の名前を知ってんだよ?」
「だって有名だもん。」
「はぁ?」
ピストルも手錠も腰に付けてなかったから警察の人間じゃないな。
公安調査庁のひとと思われる。
お返しに使い捨てカメラで2人の写真を撮ってやった。

http://meronpanss.exblog.jp/1444324

「実務家は、司法試験合格と共に憲法学を忘れる」と言われる。
「人権処理パターン」に従い、違憲答案を平気に書いていた受験生が、合格したとたんに違憲答案を書かなくなる。
司法研修所でも、憲法問題は取り扱わない。

http://d.hatena.ne.jp/yama6059/20041217#p5

そもそも逮捕状OKした裁判所も問題。

http://blog.livedoor.jp/kaim/archives/10920622.html
http://blog.livedoor.jp/devlin/archives/10913676.html
http://blog.livedoor.jp/zentoku2246/archives/10903132.html
http://blog.livedoor.jp/tubezone/archives/10901701.html
http://blog.livedoor.jp/kisaragikou/archives/10899651.html
http://blog.livedoor.jp/gevraychambertin/archives/10875344.html
http://blog.livedoor.jp/hysytk/archives/10857342.html
http://yaplog.jp/masa2/archive/77
http://marimomarimaru.cocolog-nifty.com/botiboti/2004/12/post_40.html
http://atsupeugeot.seesaa.net/article/1324812.html
http://hatahata.mods.jp/archives/2004/12/post_90.html
http://memrandum-coup.at.webry.info/200412/article_5.html
http://asatteblog.exblog.jp/1444845
http://fragments.exblog.jp/1439857
http://wolfgang.exblog.jp/1438002
http://fragments.exblog.jp/1439857
http://beartrain.exblog.jp/1429792
http://ratio.sakura.ne.jp/archives/2004/12/post_493.html
http://plaza.rakuten.co.jp/minito9/diary/2004-12-17/
http://plaza.rakuten.co.jp/worlddreams2005/diary/2004-12-01/
http://ch.kitaguni.tv/u/1829/%a5%cb%a5%e5%a1%bc%a5%b9%a4%ab%a4%e9%a1%c5%a1%c5/0000162065.html
http://ch.kitaguni.tv/u/1023/%bb%fe%bb%f6%a1%f5%bc%d2%b2%f1%cc%e4%c2%ea/0000161905.html
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041217#1103240656
http://d.hatena.ne.jp/finalvent/20041217#sha2
http://d.hatena.ne.jp/macaca/20041217
http://blog.goo.ne.jp/yusasa00/e/05b01929f77548f3b4cd6c40e35dceae
http://blog.goo.ne.jp/picopanda/e/de05760a7e6ba1f409148461914caba6
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/ef8a04a3c25f5dac4b0a49765b34fddc

 
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関連ログ。
 

街から反戦の声が消えるとき
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050128#p2
立川反戦ビラ事件:検察が控訴
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050122
立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決(その3)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041223#p1
立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決(その2)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041219
立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決、ビラ配布に可罰的違法性無し
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041218
迷惑防止条例改悪案:ビラを持っていると30万円以下の罰金
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041216
「落書き」事件判決/「何が」汚いのか
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040212

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