神奈川県:出版流通規制強化案について意見を募集

 
神奈川県が出版流通規制の強化を含む青少年健全育成条例改正についての意見を募集しています。
意見募集は12月1日から始まっており、締切日は12月28日です。神奈川県在住の方はもちろん、県外の方からの意見も「出版流通規制の強化案は、納得できる理由が無いので反対」との意見を送信していただきますようお願いします。
 

■神奈川県県民部青少年課
今日の青少年を取り巻く社会環境と青少年保護育成条例の見直しに関する県民意見の募集について
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jyorei.htm

募集期間 平成16年12月1日(水)から12月28日(火)まで
ご意見の提出方法
※ 様式は問いません。記入用紙例をご参考ください。
(1)電子メールの場合 
sei@pref.kanagawa.jp
(2)郵送の場合     〒231−8588
  横浜市中区日本大通1神奈川県県民部青少年課
(3)FAXの場合   045−210−8841
問い合わせ先
神奈川県県民部青少年課地域環境班
 電話  045−210−3848(直通)
 
2 有害情報の氾濫と対策
(1)有害図書類の規制についての現行条例の位置づけ
有害図書類の包括指定制度
神奈川県青少年保護育成条例第7条では、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類(ビデオやCDを含みます。)を「有害図書類」として指定し、これらの図書類を青少年の周囲から排除するよう規制することを規定しています。
有害図書類の指定は、憲法で保障された表現の自由や知る権利と深く関わるため、その指定に当たっては慎重でなければならず、そのためには、指定すべき有害図書類の有害性を一件づつ個別に審査して指定する方法が理想的です。
しかし、今日のように大量かつ多種・多様に販売されているすべての図書類を把握して指定することには限界があり、指定を免れた青少年に有害な影響を及ぼすおそれのある多くの図書類が合法的に販売されてしまうという不均衡な結果となります。また、有害図書類に指定するまでに相当の期間を要するため、指定手続きを終了したときには、既に指定した有害図書類の販売が終わっているなどの問題があります。
このため、あらかじめ有害図書類の指定基準を定めた「包括指定制度」を定めております。一方、包括指定制度は、具体的な有害図書類を指定基準に基づき販売者自らが決めなければならない点から、どの図書が有害図書類なのかわかりづらいとの意見や、有害図書類の周知が不十分であるとの意見が寄せられたため、平成13年度より年3〜4回、有害図書類(包括指定該当図書類)の例示を県内の図書販売業者と関係機関等に通知をし周知しています。
有害図書類の区分陳列制度
有害図書類」は、仕切板の設置やひも掛けなど一般の図書類から明確に区分して陳列することになっています。
区分陳列だけで青少年への「有害図書類」の販売禁止が確保できるものではありませんが、青少年が「有害図書類」を閲覧しにくい環境を確実に作り、販売者や周囲の大人達の監視が行き届きやすくすることや、青少年が心理的に「有害図書類」を閲覧しにくくすること、また、こうした有害図書類の青少年への販売は制限されているというメッセージを県民に伝えることを意図しているものです。
(2)有害図書類の区分陳列の強化と実効性の確保について
県では、平成15年度に県内940の書店、コンビニエンスストア有害図書類の区分陳列の実施状況確認のため立入調査を行いました。
 その結果、全体としては、約14%が条例を知らなかったり、また知っていたうえでの違反が確認されました。また、コンビニエンスストアでは、陳列棚の仕切板が十分機能を発揮していない事例や、明らかに有害図書類とわかる雑誌を通行人に向け宣伝している事例などについて県民からの指摘もあり、指導等も行ってきました。 
【意見募集 2】
 過激な性的描写の写真や図画が掲載された書籍や雑誌等については、「有害図書類」として青少年の周辺から排除することになっています。
 現在、コンビニエンスストア等については、階段状の陳列棚が一般的ですが、 「有害図書類」が氾濫しているとともに現行規定が守られていないという意見、また、より強化すべきだという意見と、また、反対に規制すべきではないとの意見があります。    こうした街中の書店やコンビニエンスストアで販売されている「有害図書類」への規制のあり方について、ご意見をください。         

県民部 青少年課
http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kenmin/0214/index.htm
神奈川県青少年保護育成条例に基づく『有害図書類』の例示
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/_yuugai-reiji/reiji_tosyo-up.htm
神奈川県児童福祉審議会社会環境部会
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/index.htm

上田滋 神奈川県少年補導員連絡協議会会長
影山秀人 弁護士
川畑友了 神奈川県公立中学校長会会長
清水正江 子育て支援グループ「ゆめこびと」代表
玉井久子 神奈川県青少年指導員連絡協議会副会長
松永徹  神奈川県社会福祉協議会施設部会・障害福祉施設協議会副会長
村上健司 神奈川県議会議員
矢島正見 中央大学教授
山川保 神奈川県社会福祉協議会施設部会・児童福祉施設協議会会長

平成16年11月29日神奈川県児童福祉審議会社会環境部会審議速報
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/sokuhou/index16-11.htm
平成16年9月14日神奈川県児童福祉審議会社会環境部会会議記録
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/kiroku/index16-9.htm

  
だめだ…松沢成文知事…。
次は別な人にやってもらいましょうよ。
 

■神奈川県 松沢知事

知事のページ
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/toppage.htm
定例記者会見(2004.11.30)結果概要
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/041130.htm

○政策会議
次に、本日午前中に行われました政策会議について簡単に報告いたします。
・・・・
議事事項でありますけれども、水源環境保全・再生の計画についての協議を行ったほか、青少年の健全育成に向けて、青少年保護育成条例の改正や青少年育成指針などについての協議も併せて行いました。

定例記者会見(2004.11.9)結果概要
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/041109.htm

○質疑
(八都県市首脳会議について)
A: 明日にですね、皆さん、お披露目をするわけでありまして、ホームレス問題も私は当然議論になると思いますし、また、これまで取り組んできた、例えば青少年保護育成条例等々は、事務方で議論をして調整をしてまいりましたので、その報告を受けるというふうに聞いております。報告を受けて、さらなる議論の必要があれば議論をしていくということだと思います。

定例記者会見(2004.10.22)結果概要
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/041022.htm

(青少年保護育成条例について)
・  次に、青少年保護育成条例の見直しについてでございます。青少年の非行をはじめとするさまざまな問題が大きな社会問題となっている今、青少年の健全育成に向けた取組の重要性は、かねてより感じていたところでありまして、そうした中で、青少年保護育成条例の見直しについて、私として、基本的な方向性の整理ができましたので、きょうは発表させていただきたいと思います。皆さんにお配りした資料の2枚目に記載しておりますが、青少年保護育成条例の見直しについては、大きく三つの方向を考えております。
一つ目は、青少年の深夜外出の抑止についてであります。そのために、まず青少年の深夜外出をさせないという保護者の努力義務、現条例では努力義務ですが、これを義務化すること。これは、一部に罰則を科すことも言われておりましたし、検討もいたしましたが、やはり深夜外出という行為だけでは犯罪にはならないことや、あるいは本人の行為ではない、子供が深夜外出したときの親の責任義務を問うわけですから、本人の行為でないことに刑事罰を科すことはできないというふうに考えまして、罰則については見送ることにいたしました。
しかし、保護者の責任を明確にするということは、社会の監視機能が低下する深夜の外出は、非行を助長したり、犯罪に遭遇する危険が高いことを保護者に改めて認識していただく、そして、保護者として子どもの命を守り、健全な成長を育む責任があるという意識を高めていただくためにも、必要なことと考え、この見直しをしていきたいと思います。
また、カラオケボックスなど特定事業所への青少年の深夜の立ち入りを規制すること、そして、県民の方々にも、帰宅の声掛けなど青少年の指導をお願いしたい、と考えておりまして、そうした視点から見直しをしてまいりたいと考えております。
二つ目は、有害情報の規制についてであります。これまで有害図書類の区分陳列方法について、議会の方からも、また県民からも、現行規定では実効性に問題があるとのご指摘を頂いておりました。
そこで、より有害図書が青少年の目に触れにくい、また手に取りにくいような厳しい条件を設定していく必要があると思っております。これまでの規定では有害図書がある棚を(他との間を)あけるですとか、そういう規定であったわけですが、東京都も改定を行いましたけれども、例えばビニールでの包装等々、より青少年の目に触れにくい形を条例の中に規定をしてまいりたいと考えております。
また、日常的な監視についても民間団体等の理解が得られれば、協力を頂いてまいりたいと考えております。
また、図書の自動販売機類については、新機種なども出てきておりますので、そうした変化に対応した対策やインターネットでの有害情報への対応なども講じていく必要があると考えております。
そして三つ目は、青少年を性的被害から守るための規制の強化であります。風俗店への従事を言葉巧みに勧誘するスカウト行為や、着用済み下着などの売買について、八都県市共通で明確に禁止していく方向で整理がなされるものと考えています。
また、今後、青少年保護育成条例の見直しについては、横浜・川崎と行う三首長懇談会がございますが、その場やあるいは、八都県市首脳会議、さらに県議会をはじめ多くの方からご意見を頂いて、条文として整理や罰則等についての検察当局との協議などを経て、なるべく早期に県議会定例会に改正案を諮ってまいりたいと考えております。
・・・・
○質疑
(青少年保護育成条例について)
Q: 青少年の保護育成条例の議案を早期に県議会に上程されたいとのことですが、具体的にはいつを目標に・・・。
A: これから三首長懇(県・横浜・川崎三首長懇談会)と首都圏サミット(八都県市首脳会議)でも、これは議題になるんですね。そこで意見調整をしていきながら、また、県民の皆さんからの意見も聴きながら、できれば12月の議会に提案したいというふうに思っております。
Q: 青少年の関連で保護者の責任の明確化なのですが、罰則がないということですけども、一時期手数料を取ったらどうか等の話も上がっていたんですが、そこら辺のお考えはどうでしょうか。それと有害図書規制で区分陳列方法の強化なんですけども、レンタルビデオ店のような囲いを造るべきだというような話も一時期ありましたけれども、そういった方法をお考えになられているのか、その二つお願いします。
A: まず、第1点の手数料の問題ですが、これは運用面としてそういう議論はあり得ると思いますが、当該条例の中にそれを書き込むというのはふさわしくないというふうに私は考えております。ある意味で、罰則に対して罰金というのはあり得ますけども、手数料という場合はですね、じゃあ実費を取るのか、どう取るのかと、そういう議論もありますし、まずは、条例は、きちっと親の責任を明確化するということで改定させていただいて、その後の運用についてはですね、これはまた警察との議論もありますので、ちょっと別個の形で議論をしていきたいというふうに思っています。それと区分陳列の問題ですね。今、実は、有害図書について区分陳列は規定があるんですが、それがなかなか守られてない。あるいは守られているかどうかが分からないということで、それをきちっと民間の皆さんにも見回っていただくような運用体制、あるいは区分陳列に加えて先程申し上げましたように,ビニールでの包装ですよね。こうしたやり方も含めて、その場で青少年が見ることができないように、あるいはそれをレジで買うことが、そう簡単にできないような工夫も考えていきたいというふうに思っています。これは八都県市で共通項を設けようかという議論もありますので、そういう議論も踏まえてやっていきたいというふうに思っています。ごめんなさい。最初の質問で、12月定例会で私は提案したいと言ったんですが、三首長懇と八都県市の議論が、11月までありますので、それを踏まえて、条例の最終的な改正議論に入りますから、ちょっと12月では、厳しいんじゃないかと今、部長の方から話がありました。2月定例会になる可能性がかなりあるということで、訂正をさせていただきます。
Q: 青少年の関係なんですが、立ち入り制限というのが出てくるんですけども、カラオケボックスなどとおっしゃってたと思うんですが、立ち入り制限する対象、それから制限の方法、例えば罰則を付けるのか、どこに行ってはいけないという禁止をするのか、その辺具体的なことを教えていただけますか。
A: これ具体的なところについて、課長分かりますか。
青少年課長: 今のところ対象につきましては、いわゆる風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められてないカラオケボックスですとか、それから最近新規参入してまいりました漫画喫茶、インターネットカフェ、こうしたものが対象になろうかというふうに今のところ考えております。
Q: そこにどうするんですか。
青少年課長: 制限につきましては、基本的には時間制限で、そういった所に出入りを制限をする、規制をするということになろうかと思います。特に深夜ということになりますので、とりあえず深夜としては11時から4時までということになりますので、その辺が対象になってくるかと思います。
Q: それは、罰則か何かをお考えということですか。
青少年課長: 罰則につきましては、これから横浜(地方)検察庁との調整に入ります。約2カ月ほどその調整がかかります。その中で、その辺についての、どこまで適用になるか、または、いくらになるかといったものも含めて協議するということになります。
Q: いくらとは?
青少年課長: 何が対象となり得るか、または、なる場合にはどの程度の罰則になるかということで、協議するということになります。
A: 罰則を設ける場合は、刑法はじめ、ほかの法令との整合がありますので、検察とかなり綿密な調整をしなければいけないそうなんです。そういう時間も含めて、ちょっと12月じゃ間に合わない可能性がある。
Q: 条例では禁止とは書くけど、罰則を付けるかどうかはまだ協議中ということですか。
A: そうです。
Q: 条例についてなんですが、特定事業所にはコンビニが入るかどうか。それからもう一つ、インターネットの閲覧の抑止はどういう方法でやるのか。
青少年課長: 今のところ、コンビニまでは義務的には検討の対象にはしておりません。それから、インターネットの抑止につきましては、具体的な各県の条例等を見てみますと、具体的な「責務」等を明記しているというのはほとんどございませんで、そうした抑止に努めなければならないという表現が、他県の一般的な例でございます。今後、具体的な形で情報の発信源を規制というのは、一自治体で難しいものですから、出口のところでどのような形で規制ができるのかどうか、その辺を、今調整しているところございます。
Q: 知事にご確認しますが、深夜外出の責任の明確化の話なんですが、先程、保護の手数料等については否定はされなかったんですけれども、知事ご自身としては必要だというふうにお考えになられていますでしょうか。事実上のペナルティーとしての意味合いを科すということは、やっぱり必要だというふうにお考えですか。
A: 私はだから、罰金についても、刑法との関係もありますし、今回は見送ったわけですよね。ですから、そういう観点からいくと、手数料を取って抑止力を高めるというよりも、やはり条例の中にきちっと、これは努力規定ではなくて、親の義務なんだということを、まず明確化するのが第一だと思います。ただ、この点についても、関係の自治体や、あるいは広域の自治体の意見、あるいは警察の意見等々も聞いて、100パーセント否定するつもりはありませんけれども、まず第一は条例をしっかり作ることだと思っています。ですから、今のところは賛成とも反対とも言えませんけれども、そういう考えです。
Q: 他の都県でですね、既に成立されているということですけれども、神奈川の場合も、基本的にそれに沿った形になると思うんですが、この新しい改正条例案で、神奈川ならではのですね、何か新しいそういった規制とか、あるいは罰則とかを盛り込むという予定はありますか。
A: まず、深夜外出について、保護者の努力義務を義務化するということは、多分これ、神奈川県が初めてではないかと思います。そこが、ほかの東京や埼玉ではこういう形になっておりませんので、ここは神奈川独自のものだというふうに思いますし、あと、例えば先程、青少年課長が申し上げました漫画喫茶とかインターネットカフェとか、新しいですね、風俗とは言いませんけれども、そういう形で、夜、かなり危険な場所になっているという所もこの規制の対象にしていこうという、こういう動きも新しい動きだというふうに思いますけども・・・。
青少年課長: 深夜営業店舗への立ち入り規制につきましては、東京都が改正条例で位置付けておりまして、今、八都県市の共通のテーマの一つになっております。
Q: この、立ち入り制限はですね、知事は罰則のようなものが必要であるとお考えなんでしょうか。
A: 私も罰則も考えて実は検討したんです。ただ、先程申し上げましたように、これ、本人じゃないわけですね、保護者で・・・。
Q: じゃなくて、本人の方です。ネット喫茶に行ったらいけない。例えば12時に行ったら逮捕されて、罰則を受けるというのが望ましいという考えはありますか。
A: まず、これ、青少年保護育成条例ですから、全部罰則を強化して、刑法のように、その抑止力で犯罪を起こさせないというよりも、まず青少年の環境をきちっと整えるということが青少年保護育成条例の目的だと思いますので、そういう意味では、まず最初に罰則ありきという考えではなくて、できるだけそうならないような状況をつくるというのが、まず第一に考えるべき視点だというふうに私は考えてます。
Q: これは、そうすると事業者への罰則というのもお考えはない?
A: それは、先程課長が言ったように、今後、ほかの自治体や警察とも、検察とも相談して詰めていきたいというふうに思ってます。
Q: これは、立ち入り制限そのものはですね、一種の人権規制でもあるわけですが、そのあたり、憲法その他との整合性っていうのはどうなんですか。
A: 憲法との整合性・・・。
Q: つまり、どこかに行ってはいけない、別に、その何か、特に害があるわけでもない所に行ってはいけないということを、直接、書けるんですか。
A: ただ11時以降の深夜外出を規制するという形で改正するわけですから、その時間以降の立ち入り制限は当然、行ってもいいわけじゃないですか。
青少年課長: 過去の最高裁判例等につきましても、その辺は特に問題にはなっておりません。

定例記者会見(2004.9.24)結果概要
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/040924.htm

(青少年の健全育成について)
Q: 青少年の問題ですが、先日東京都の方で、中学生の性行為を条例などで制限を加えようではないかという議論があったそうなのですが、首都圏で青少年の問題を共通して取り組んでいくべきだと普段おっしゃっている知事として、神奈川県でもそうした議論をするお考えはあるでしょうか。
A: 青少年保護育成条例の改正に向けて、今、庁内の議論をしております。それは、できるだけ幅広い形で、議論をしておりまして、ただ、私、東京がどういう内容で提案されたのかというのは、新聞記事があったんでしょうが、読んでいないんで分からないんですけれども、幅広い内容で青少年の保護育成についての議論はしていきたいと思っています。ただ性教育という問題、あるいは性行為ですか、を禁止すると・・・。 
Q: 話し合いでそんな意見が出たと・・・。
A: その問題にしても幅広い範囲で検討していかないと、もちろんプライバシーの問題もあるでしょうし、あるいは結婚制限年齢とか、そういう問題もあるでしょうし、幅広い議論をした中で、方向性を見出していかなければいけない問題だと思います。今、具体的な意見は持っていませんが、もう少し勉強させていただきたいと思います。

 
関連ログ。
 

■北の系
資料/神奈川県青少年保護育成条例、施行規則
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020139.html
資料/東京都青少年健全育成条例改正問題
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020338.html
都健全育成条例改正資料/H16年第1回都議会予算特別委
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020374.html
都健全育成条例改正資料/H16年第1回都議会代表質問
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020371.html
資料/都知事施政方針演説・健全育成条例改正提案
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020370.html
資料/東京都青少年問題協議会答申原案
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020353.html
資料/都議会2003年4回定例会/健全育成政策
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020349.html

■kitanoのアレ
都青少年育成総合対策推進本部:性交禁止についての意見募集中
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041119#p2

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関連ログ。
 

ゲーム規制:松沢知事の有害図書類規制論
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050712
神奈川県有害図書類指定のゲームソフト説明会
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050711
総務省:有害情報判定委員会創設
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050627
神奈川県ゲーム暴力表現規制(4):GTA3に有害指定
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050607
神奈川県ゲーム暴力表現規制(3):関連リンク
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050604
神奈川県ゲーム暴力表現規制(2):報道状況
上田清司埼玉県知事「神奈川からの流入を防止のためにゲームを規制する」
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050603
神奈川県ゲーム暴力表現規制(1):松沢知事御乱心「生身の人間を殺すな!」
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050602
松沢成文知事、ゲーム規制を熱く語る「ゲームが犯罪を招くので全体規制を考える時期だ」
神奈川県「かながわ青少年育成指針」
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050405
神奈川県:出版流通規制強化案について意見を募集
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041217
神奈川県の有害環境規制
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040513

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